○舞鶴市森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成14年12月27日
告示第113号
(趣旨)
第1条 市長は、舞鶴市における森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるため、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)の規定に基づく地域活動を行うものに対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(平30告示180・令4告示335・一部改正)
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となるもの(以下「交付対象者」という。)は、第4条の協定に基づき地域活動を行うものとする。
(平30告示180・令4告示335・一部改正)
(対象行為)
第2条の2 交付金の交付の対象となる行為は、次に掲げる地域活動とする。
(1) 実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の①のアに規定する対象森林において行う同表のⅠの2の1の表①の項事業内容の欄に規定する地域活動(以下「森林経営計画作成促進」という。)
(2) 実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の②のアに規定する対象森林において行う同表のⅠの2の1の表②の項事業内容の欄に規定する地域活動(以下「森林境界の明確化」という。)
(3) 実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の③のアに規定する対象森林において行う同表のⅠの2の1の表③の項事業内容の欄に規定する地域活動(以下「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」という。)
(平30告示180・令4告示335・一部改正)
(ア) (イ)の森林以外の森林 19,000円
(イ) 不在村森林所有者が所有する森林 26,000円
(ア) (イ)の森林以外の森林 8,000円
(イ) 不在村森林所有者が所有する森林 15,000円
(ア) (イ)の森林以外の森林 15,000円
(イ) 不在村森林所有者が所有する森林 22,000円
(ア) (イ)の森林以外の森林 45,000円
(ア) (イ)の森林以外の森林 50,000円
(ア) (イ)の森林以外の森林 53,500円
(3) 森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備 40,000円
(1) 森林経営計画作成促進 実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の①のウの(イ)の規定により算定される面積
(2) 森林境界の明確化 実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の②のウの(イ)の規定により算定される面積
(3) 森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備 実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の③のウの(イ)の規定により算定される面積
(平30告示180・令4告示335・一部改正)
(1) 森林経営計画作成促進 実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の①のイに規定する協定
(2) 森林境界の明確化 実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の②のイに規定する協定
(3) 森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備 実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の③のイに規定する協定
(平30告示180・令4告示335・一部改正)
(実施状況報告等)
第6条 交付対象者は、地域活動を実施したときは、地域活動の実施状況報告書を、別に定める日までに市長(地域活動が実施された森林の森林所有者が当該実施状況報告書の提出を求める場合にあっては、市長及び当該所有者)に提出するものとし、これをもって規則第12条に規定する実績報告とみなす。
2 市長は、必要に応じ、前項の規定により提出された報告書を京都府知事に提供するものとする。
3 森林経営計画作成促進に係る交付対象者は、森林経営計画策定又は間伐の実施状況に関する報告書を市長に提出するとともに、森林経営計画を策定したときにあっては森林経営計画が策定されたことが確認できる書類の写しを、間伐を実施したときにあっては実施結果が確認できる書類の写しを速やかに市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該森林経営計画を認定した場合は、森林経営計画が策定されたことが確認できる書類の写しを提出することを要しない。
(平30告示180・令4告示335・一部改正)
(1) 森林経営計画作成促進 第4条第1号の協定の全部若しくは一部を廃止した場合、実施状況報告書等に虚偽の記載をした場合、森林経営計画を策定しなかった場合又は作成された森林経営計画の計画期間内に間伐を実施しなかった場合(第3条第1項第1号イ又はウの森林に係る交付金の交付を受けた場合に限る。)
(2) 森林境界の明確化 第4条第2号の協定の全部若しくは一部を廃止した場合又は実施状況報告書等に虚偽の記載をした場合
(平30告示180・令4告示335・一部改正)
(経理書類の保管)
第8条 交付金の交付を受けたものは、会計経理を適正に行うとともに、交付金の交付に関する経理書類を交付金の交付を受けた日から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成14年度分の交付金から適用する。
附則(平成21年10月15日告示第143号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年7月19日告示第89号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度分の交付金から適用する。
附則(平成24年8月7日告示第126号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度分の交付金から適用する。
附則(平成26年11月28日告示第188号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度分の交付金から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第192号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度分の交付金から適用する。
附則(平成29年10月31日告示第153号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度分の交付金から適用する。
附則(平成30年10月18日告示第180号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度分の交付金から適用する。
附則(令和4年2月1日告示第71号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日告示第335号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の舞鶴市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、令和4年度分の交付金から適用する。
(平30告示180・令4告示71・令4告示335・一部改正)