○舞鶴市緑の公共事業補助金交付要綱
平成14年12月27日
告示第114号
(趣旨)
第1条 市長は、森林の有する公益的機能を良好に発揮させるため、森林組合等が行う森林整備等の事業(以下「緑の公共事業」という。)に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において舞鶴市緑の公共事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる緑の公共事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助額は、別表に定めるとおりとする。
(変更の承認)
第4条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市緑の公共事業補助金変更承認申請書(様式第3号)によるものとし、当該変更に係る必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 規則第12条の実績報告書は、舞鶴市緑の公共事業補助金実績報告書(様式第4号)によるものとし、必要な書類を添えて別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成14年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年3月1日告示第34号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年7月26日告示第129号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年2月1日告示第70号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第178号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4告示70・令6告示178・一部改正)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助額 | |||
事業区分 | 工種区分 | 実施地域等 | 事業内容及び採択基準 | ||
森林適正整備推進事業 | 間伐 | 舞鶴市森林整備計画対象森林 | 緑の公共事業実施要領(平成14年10月25日付け4林第911号京都府農林水産部長通知。この表において「実施要領」という。)別表1に規定する事業内容及び採択基準に適合するもの | 森林組合、森林所有者及び林業経営体(自己又は他の者の保有する森林において、事業主自身若しくは直接雇用している現場作業職員により又は他の者への請負により造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行っている者をいう。以下同じ。) | 標準経費(実施要領別表2の補助金の算出の規定により算出する経費をいう。以下この表において同じ。)に10分の6を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額) |
間伐材等搬出 | 森林適正整備推進事業で間伐した間伐材等 | ||||
林道等改修 | 舞鶴市森林整備計画対象森林 | 森林組合 | 標準経費に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) | ||
放置竹林拡大防止等事業 | 整理伐 | 舞鶴市森林整備計画対象森林 | 実施要領別表1に規定する事業内容及び採択基準に適合するもの | 森林組合、森林所有者及び林業経営体 | 標準経費に10分の6を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) |
刈払い | |||||
竹材搬出 | |||||
作業歩道開設 | |||||
天然林整理伐 |
(令4告示70・一部改正)
(令4告示70・一部改正)
(令4告示70・一部改正)