○舞鶴市地域づくりサロン事業費補助金交付要綱

平成15年4月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 市長は、在宅の高齢者の介護予防及び地域福祉の向上を図るため、地域づくりサロン事業を実施するグループに対し、当該事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において舞鶴市地域づくりサロン事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「地域づくりサロン事業」とは、市内に在宅のおおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者等(以下「高齢者等」という。)に対し、地域集会所等において、高齢者等の地域における活動の促進を図るため、体操、創作活動等を行う事業をいう。

(補助対象グループ等)

第3条 補助金の交付の対象となるグループ(以下「補助対象グループ」という。)は、地域を基盤としておおむね10人以上の市民で構成されたグループで、地域づくりサロン事業を1の年度において4回以上実施するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、地域づくりサロン事業の実施において市長が必要と認める報償費、需用費、役務費、委託料、備品購入費、使用料及び賃借料その他の経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額の合計額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 地域づくりサロン事業に使用する会場の使用料(以下「会場使用料」という。)に相当する額。ただし、月額9,000円を上限とする。

(2) 会場使用料以外の補助対象経費の合計額と当該事業の実施回数に2,700円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない方の額。ただし、年額32,400円を上限とする。

(令4告示59・一部改正)

(交付申請等)

第6条 規則第4条の申請書は、舞鶴市地域づくりサロン事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 経費所要額調書

(4) 当該年度の4月1日(同日後に結成されるグループについては、当該結成の日)現在のグループ構成員の名簿及び当該事業の対象となる高齢者等の名簿

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容等を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、その旨を舞鶴市地域づくりサロン事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 規則第8条の変更の書類は、舞鶴市地域づくりサロン事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)によるものとし、当該変更に係る必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第12条の実績報告書は、舞鶴市地域づくりサロン事業費補助金実績報告書(様式第4号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 経費所要額精算書

(4) 領収書

(5) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年4月1日告示第64号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第63号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第60号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第70号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第59号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示59・一部改正)

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(令4告示59・一部改正)

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(令4告示59・一部改正)

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舞鶴市地域づくりサロン事業費補助金交付要綱

平成15年4月1日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成15年4月1日 告示第24号
平成18年4月1日 告示第64号
平成24年3月30日 告示第63号
平成27年3月31日 告示第60号
平成30年3月30日 告示第70号
令和4年2月1日 告示第59号