○舞鶴市地域づくりサロン事業費補助金交付要綱
平成15年4月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 市長は、在宅の高齢者の介護予防及び地域福祉の向上を図るため、地域づくりサロン事業を実施するグループに対し、当該事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において舞鶴市地域づくりサロン事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「地域づくりサロン事業」とは、市内に在宅のおおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者等(以下「高齢者等」という。)に対し、地域集会所等において、高齢者等の地域における活動の促進を図るため、体操、創作活動等を行う事業をいう。
(補助対象グループ等)
第3条 補助金の交付の対象となるグループ(以下「補助対象グループ」という。)は、地域を基盤としておおむね10人以上の市民で構成されたグループで、地域づくりサロン事業を1の年度において4回以上実施するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、地域づくりサロン事業の実施において市長が必要と認める報償費、需用費、役務費、委託料、備品購入費、使用料及び賃借料その他の経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額の合計額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 地域づくりサロン事業に使用する会場の使用料(以下「会場使用料」という。)に相当する額。ただし、月額9,000円を上限とする。
(2) 会場使用料以外の補助対象経費の合計額と当該事業の実施回数に2,700円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない方の額。ただし、年額32,400円を上限とする。
(令4告示59・一部改正)
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 経費所要額調書
(4) 当該年度の4月1日(同日後に結成されるグループについては、当該結成の日)現在のグループ構成員の名簿及び当該事業の対象となる高齢者等の名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 経費所要額精算書
(4) 領収書
(5) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第64号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第63号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第60号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第70号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第59号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示59・一部改正)
(令4告示59・一部改正)
(令4告示59・一部改正)