○舞鶴市上下水道部事務決裁規程
平成15年4月1日
水道部規程第2号
舞鶴市水道部事務の専決及び代決規程(昭和45年水道部規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を組織的かつ能率的に処理するため、事務処理に係る決裁、専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。
(平27水道部規程6・平30上下水道部規程12・一部改正)
(1) 決裁 管理者又は専決者が、その権限に属する事務について、その意思を決定することをいう。
(2) 専決 管理者の権限に属する事務について、この規程に定める者が決裁することをいう。
(3) 専決者 専決する権限を与えられた職員をいう。
(4) 代決 管理者又は専決者が不在である場合に、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。
(5) 代決者 代決する権限を与えられた職員をいう。
(6) 部長 舞鶴市上下水道部事務分掌規程(昭和52年水道部規程第2号。以下「分掌規程」という。)第3条第1項に規定する部長をいう。
(7) 次長 分掌規程第4条第1項に規定する次長をいう。
(8) 課長 分掌規程第3条第1項に規定する課長をいう。
(9) 主幹 分掌規程第4条の2第1項に規定する主幹をいう。
(10) 課長補佐 分掌規程第6条第1項に規定する課長補佐をいう。
(11) 係長 分掌規程第3条第1項に規定する係長をいう。
(12) 主任 分掌規程第6条第1項に規定する主任をいう。
(平28上下水道部規程4・平30上下水道部規程12・令2上下水道部規程3・令4上下水道部規程4・令6上下水道部規程4・一部改正)
(運用)
第3条 この規程の運用に当たっては、職員は常に上司の意を体し、趣旨を誤って専断に陥ることなく適正かつ迅速な事務処理に努めなければならない。
(決裁の手続)
第4条 決裁の手続は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長から順次上司の承認を経て、管理者又は専決者の決裁を受けなければならない。
(管理者の決裁事項)
第5条 管理者の権限に属する事務のうち、重要な事項及び異例であり、又は疑義のある事項については、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する重要な事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 水道事業及び下水道事業の計画及び運営に関する基本方針の策定に関すること。
(2) 市議会に付議することを要する議案の資料を作成すること。
(3) 規程等例規の制定改廃及び重要な告示公告等に関すること。
(4) 附属機関の設置又は廃止
(5) 附属機関の委員等の任免、委嘱及び解職
(6) 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)を除く。)の任免に関すること。
(7) 職員の分限、懲戒等に関すること。
(8) 重要な災害支援協定の締結に関すること。
(9) 予算の原案及び説明書を作成すること。
(10) 決算を調製すること。
(11) 定期昇給の決定に関すること。
(12) 部長の事務引継ぎに関すること。
(13) 海外出張の命令及びその復命の受理に関すること。
(14) 別表に規定する事項に関すること。
(平21水道部規程2・平28上下水道部規程4・平29上下水道部規程1・平30上下水道部規程12・令2上下水道部規程3・令4上下水道部規程15・令5上下水道部規程1・一部改正)
(部長の専決事項)
第6条 部長が専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 部内運営会議の招集に関すること。
(2) 職員の健康管理及び研修に関すること。
(3) 職員の公務災害に関すること。
(4) 職員の給与に係る諸手当の認定に関すること。
(5) 職員の福利厚生に関すること。
(6) 非常勤職員の任免に関すること。
(7) 時間外及び休日の労働に関する協定の締結に関すること。
(8) 下水道の供用開始に関すること。
(9) 軽易な災害支援協定の締結に関すること。
(10) 強制執行に関すること。
(11) 不納欠損処分に関すること。
(12) 水道料金等の減免に関すること。
(13) 水道料金等の滞納に係る給水停止に関すること。
(14) 行政財産の使用許可に関すること。
(15) 不正入札の取消しに関すること。
(16) 予算執行計画の作成に関すること。
(17) 基金の運用に関すること。
(18) 軽易な交通事故に係る和解に関すること。
(19) 別表に規定する事項に関すること。
(平21水道部規程2・平28上下水道部規程4・平30上下水道部規程12・令2上下水道部規程3・令4上下水道部規程15・一部改正)
(次長の専決事項)
第7条 次長が専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 前条に規定する事項のうち、あらかじめ管理者の承認を得て部長が指定する事項に関すること。
(2) 別表に規定する事項に関すること。
(課長の共通専決事項)
第8条 課長が専決することができる共通の事項は、別表に規定するとおりとする。
(経営企画課長の専決事項)
第9条 経営企画課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の身分証の交付に関すること。
(2) 公印の新調、改廃及び保管に関すること。
(3) 例規集及び出版物の編集発行に関すること。
(4) 統計調査の実施に関すること。
(5) 予算の令達及び執行調整に関すること。
(6) 公有財産の境界の決定、立会等
(7) 水道料金及び下水道使用料の徴収猶予及び期間延長に関すること。
(8) 水道料金及び下水道使用料の過誤納金の還付及び充当に関すること。
(9) 水道料金、下水道使用料、手数料、諸収入等の納付督促に関すること。
(10) 水道の使用水量の認定に関すること。
(11) 下水道の汚水排出量の認定に関すること。
(12) 水洗便所等改造資金の貸付決定並びに償還金の調定、収入命令及び納入通知書の発行に関すること。
(13) 専用水道に関すること。
(14) 簡易専用水道に関すること。
(平21水道部規程2・平28上下水道部規程4・平31上下水道部規程2・令4上下水道部規程4・令4上下水道部規程15・一部改正)
(水道整備課長の専決事項)
第10条 水道整備課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 水道施設の管理に関すること。
(2) 水源及び水質の管理に関すること。
(平28上下水道部規程4・全改、平30上下水道部規程12・令2上下水道部規程3・一部改正、令4上下水道部規程4・旧第11条繰上)
(下水道整備課長の専決事項)
第11条 下水道整備課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 下水道施設の管理に関すること。
(2) 水質の管理に関すること。
(平28上下水道部規程4・追加、平30上下水道部規程12・平31上下水道部規程2・一部改正、令4上下水道部規程4・旧第12条繰上)
(令4上下水道部規程15・追加)
(1) 市議会に付議しなければならない事項
(2) 異例に属し、又は先例となる事項
(3) 紛議論争のある事項又はその原因となるおそれのある事項
(4) 特に重要と認める事項
(平28上下水道部規程4・旧第12条繰下、令4上下水道部規程4・旧第13条繰上)
(専決に係る報告)
第13条 専決者が専決をした場合において、必要と認めるときは専決をした事項を関係上司に報告しなければならない。
(平28上下水道部規程4・旧第13条繰下、令4上下水道部規程4・旧第14条繰上)
(代決の範囲)
第14条 代決は、管理者又は専決者が長期の出張又は病気等により決裁することができない場合に、あらかじめ指示を受けた事項を処理しなければならないとき及び緊急に処理しなければならない事態がおきたときに限るものとする。
(平28上下水道部規程4・旧第14条繰下、令4上下水道部規程4・旧第15条繰上)
(代決者)
第15条 管理者の決裁事項の代決者は、部長とする。この場合において、部長が不在のときは、次長とする。
2 専決者の専決事項の代決者は、次表のとおりとする。
専決者 | 代決者 |
部長 | 次長。次長が不在のときは主管課長 |
次長 | 主管課長。主管課長が不在のときは主幹又は課長補佐 |
課長 | 主幹又は課長補佐。これらの者が不在のときは主管係長又は主任 |
(平28上下水道部規程4・旧第15条繰下、平30上下水道部規程12・令2上下水道部規程3・一部改正、令4上下水道部規程4・旧第16条繰上・一部改正、令6上下水道部規程4・一部改正)
(代決の特例)
第16条 前条に規定する代決者が不在のため、その事務を代決することができない場合において、その事務をなお緊急に処理しなければならないときは、それぞれ該当する代決者の所属する上司の決裁を得て処理するものとする。
(平28上下水道部規程4・旧第16条繰下、令4上下水道部規程4・旧第17条繰上)
(代決後の手続)
第17条 代決をした事務については、施行後速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司の閲覧に供しなければならない。
(平28上下水道部規程4・旧第17条繰下、令4上下水道部規程4・旧第18条繰上)
(非常災害時等の事務処理)
第18条 管理者は、非常災害時等緊急の必要があると認めるときは、この規程にかかわらず、別の指示を行うことがある。
(平28上下水道部規程4・旧第18条繰下、令4上下水道部規程4・旧第19条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日水道部規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日水道部規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日水道部規程第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日上下水道部規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日上下水道部規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水道部規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水道部規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道部規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日上下水道部規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月21日上下水道部規程第15号)
この規程は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日上下水道部規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水道部規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第5条―第8条関係)
(令4上下水道部規程15・全改、令6上下水道部規程4・一部改正)
管理者決裁事項及び部長等共通専決事項
(単位 万円)
事項 | 管理者 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 告示、公告、公表及び公示送達 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
2 寄附の受納 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
3 審査基準、標準処理期間及び処分基準の設定 | ○ | |||
4 許可、認可、免許等の行政処分 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
5 パブリック・コメント手続の対象の決定 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
6 申請、照会、報告、通知、証明等 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
7 特定個人情報保護評価の実施 | ○ | |||
8 行政文書及び保有個人情報の開示請求に対する決定 | 基準の明確でないもの | 比較的基準の明確なもの | 基準の明確なもの | |
9 附属機関等の運営 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
10 休暇、欠勤、遅参及び早退の承認 | 部長 | 次長 課長 主幹 | 課長補佐以下 | |
11 勤務を要しない時間の指定及び変更 | 部長 | 次長 課長 主幹 | 課長補佐以下 | |
12 出張の命令及びその復命の受理(海外出張を除く。) | 部長 | 次長 課長 主幹 | 課長補佐以下 | |
13 時間外勤務の命令 | ○ | |||
14 契約の実施に伴う検査職員の選任 | ○ | |||
15 契約の実施に伴う監督職員の選任 | ○ | |||
16 所管の予算見積書の作成 | ○ | |||
17 水道料金、下水道使用料、手数料、加入金、諸収入等の調定及び収入命令並びに納入通知書の発行 | 基準の明確でないもの | 比較的基準の明確なもの | 基準の明確なもの | |
18 国、府支出金の交付申請 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
19 国、府支出金の請求並びに調定及び収入命令 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
20 物件(土地、建物を除く。以下同じ。)の交換、貸付け及び廃棄処分の決定 | 500を超えるもの | 500以下 | 200以下 | 100以下 |
21 工事の設計変更(契約金額の変更を伴うものを除く。)及び工事期間の延長の決定 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
22 別に定めるもののほか次に掲げる支出負担行為を行うこと。 | ||||
ア 物件、労力その他の調達の決定 | 1,000を超えるもの | 1,000以下 | 300以下 | 100以下 |
イ 工事の施行(委託工事を含む。)の決定及び契約の締結 | 3,000を超えるもの | 3,000以下 | 500以下 | 200以下 |
ウ 工事用原材料の購入の決定 | 3,000を超えるもの | 3,000以下 | 500以下 | 200以下 |
エ 旅費の支出の決定 | ○ | |||
オ 光熱水費、通信運搬費等定例的な経費の支出の決定 | ○ | |||
カ 給与、社会保険及び共済費の支出の決定 | ○ | |||
キ 負担金、補助及び交付金等の支出の決定 | 基準の明確でないもの | 比較的基準の明確なもの | 基準の明確なもの | |
ク 食糧費の支出の決定 | 20以上 | 20未満 | 5未満 | |
ケ アからクまで以外の支出の決定 | 1,000を超えるもの | 1,000以下 | 300以下 | 100以下 |
23 前号に掲げるものの支出命令 | ||||
ア 例規又は定例によるもの | ○ | |||
イ ア以外の支出命令 | 5,000を超えるもの | 5,000以下 | 2,000以下 | 1,000以下 |
(注)
1 記入欄中、重要なもの、軽易なもの等の区分については、主管課長において判断の上、決定する。
2 「物件、労力その他の調達」とは、物品の購入、修繕、印刷、運搬及び借料、損料等の調達をいう。
3 既に決裁を受けた事項(以下「既決裁事項」という。)を変更する場合におけるこの表の適用については、既決裁事項の決裁基準による。ただし、当該変更後の事項に係る決裁基準が既決裁事項の決裁者の権限を超えることとなるときは、当該変更後の決裁基準による。