○舞鶴市不妊・不育治療費助成事業実施要綱

平成15年7月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊・不育治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、当該治療に要する費用の一部について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において舞鶴市不妊・不育治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

(対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 京都府内の市町村に1年以上居住し、当該市町村において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票に記載されている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある男女を含む。)で、舞鶴市に居住する期間において不妊・不育治療を受けたもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者でないもの

(3) 次に掲げる法律(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付(以下「療養の給付」という。)の対象となる不妊治療又は不育治療を受ける場合にあっては、医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員又は被扶養者

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(令3告示62・令4告示296・一部改正)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、対象者が舞鶴市内に居住している間に受けた別表の不妊・不育治療の種類の欄に掲げる不妊・不育治療に要する医療費のうち対象者が負担すべき額から次に掲げる額を控除した額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、同表の限度額の欄に定める額を限度とする。

(1) 当該不妊・不育治療について医療保険各法の規定に基づく保険者又は共済組合の規約、定款、運営規則等の規定により給付を受けるときは、当該給付の額

(2) 当該不妊・不育治療について国、地方公共団体等が実施する他の制度により助成金等の交付を受けるときは、当該助成金等の額

2 前項に規定する限度額の算定に当たっては、当該年度内に京都府内の市町村(舞鶴市を除く。以下この項において同じ。)へ転出し、又は京都府内の市町村から転入した対象者にあっては、当該転出し、又は転入した京都府内の市町村に居住する間に受けた不妊・不育治療について当該市町村において交付された助成金の額を通算するものとする。

(令3告示62・令3告示211・令4告示296・一部改正)

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、舞鶴市不妊・不育治療費助成金交付申請書(様式第1号)に医療機関等証明書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請は、当該不妊・不育治療を受けた日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、舞鶴市不妊・不育治療費助成金交付決定及び額確定通知書(様式第3号)又は舞鶴市不妊・不育治療費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(令3告示211・一部改正)

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の規定により助成金を交付する旨の決定をしたときは、速やかに当該申請者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた申請者に対して、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成15年4月1日以後に受診した不妊治療に要する費用から適用する。

(平成17年5月17日告示第76号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年3月31日告示第37号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受診した不妊治療に係る助成金について適用し、同日前に受診した不妊治療に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成24年7月6日告示第108号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に京都府内の市町村において出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき外国人登録原票に登録されていた者は、当該市町村において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票に記載されていた者とみなす。

(平成25年6月7日告示第110号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年10月6日告示第173号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成26年10月1日以後に受診した不妊・不育治療に要する費用から適用する。

(平成29年3月31日告示第64号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の舞鶴市不妊・不育治療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受診した不妊・不育治療に係る助成金について適用し、同日前に受診した不妊・不育治療に係る助成金については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日告示第62号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の第2条第1号の規定は、令和3年1月1日以後に受診した不妊・不育治療に係る助成金について適用する。

(令和3年11月25日告示第211号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の第3条第1項の規定は、令和3年4月1日以後に受診した不妊・不育治療に係る助成金について適用する。

(令和4年7月15日告示第296号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の別表の規定は、令和4年4月1日以後に受診した不妊・不育治療に係る助成金について適用する。

別表(第3条関係)

(令4告示296・一部改正)

不妊・不育治療の種類

限度額

1 不妊治療

(1) 療養の給付の対象となる不妊治療

(2) 先進医療(厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号)第1の1に規定する先進医療であって、同告示第1の2に規定する厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行うものをいう。以下同じ。)による不妊治療

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の治療につき100,000円(先進医療による不妊治療を行わない場合にあっては、60,000円)

2 不育治療

療養の給付の対象となる不育治療

1回の妊娠につき100,000円

療養の給付の対象とならない不育治療

1の年度の治療につき200,000円

(令3告示62・令3告示211・令4告示296・一部改正)

画像

(令3告示211・令4告示296・一部改正)

画像画像

(令3告示211・一部改正)

画像

画像

舞鶴市不妊・不育治療費助成事業実施要綱

平成15年7月1日 告示第50号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第8節 福祉医療
沿革情報
平成15年7月1日 告示第50号
平成17年5月17日 告示第76号
平成23年3月31日 告示第37号
平成24年7月6日 告示第108号
平成25年6月7日 告示第110号
平成26年10月6日 告示第173号
平成29年3月31日 告示第64号
令和3年3月31日 告示第62号
令和3年11月25日 告示第211号
令和4年7月15日 告示第296号