○舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成15年12月24日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、舞鶴市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定)

第2条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に当該公の施設に係る事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を総合的に審査の上、当該公の施設の管理を行わせるのに最適な団体を候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、当該公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。

2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第4条 指定管理者は、毎年度終了後1か月以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第6条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して1か月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 公の施設の利用状況

(3) 使用料又は利用料金の収入の実績

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項

(業務報告の聴取等)

第5条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第6条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じることができる。

2 第3条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても市長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第7条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第8条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第9条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(次項において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

2 指定管理者又は従事者は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平16条例24・令5条例3・一部改正)

(教育委員会等所管の公の施設への適用)

第10条 この条例を教育委員会又は公営企業が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会又は公営企業の管理者の権限を行う市長」と、第2条中「規則」とあるのは「教育委員会規則又は企業管理規程」とする。

(平18条例35・平27条例4・平27条例5・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月15日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成15年12月24日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
平成15年12月24日 条例第24号
平成16年10月15日 条例第24号
平成18年12月27日 条例第35号
平成27年3月30日 条例第4号
平成27年3月30日 条例第5号
令和5年3月30日 条例第3号