○舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成15年12月24日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(添付書類)
第3条 条例第2条の書類は、次に掲げるものとする。
(1) 当該団体の定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前条の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前2事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 当該公の施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則6・平30規則40・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則6・平30規則40・一部改正)