○舞鶴市防災センター条例
平成16年3月30日
条例第8号
(設置)
第1条 市民の防災に関する知識及び技術の向上並びに防災意識の高揚を図るとともに、災害発生時における災害応急活動の拠点とするため、舞鶴市防災センター(以下「センター」という。)を舞鶴市字浜80番地の4に設置する。
(事業)
第2条 センターは、次の事業を行う。
(1) 市民の自発的な防災学習に関する支援
(2) 防災に関する教育、訓練及び指導
(3) 防災に関する資料の展示
(4) 災害対策用物資等の備蓄及び供給
(5) その他前条に規定する目的を達成するため市長が必要と認める事業
(施設)
第3条 センターに次の施設を置く。
(1) 防災に関する学習及び会議用施設
(2) 救急・救助、避難等の訓練施設
(3) 地震、消火等の体験施設
(4) 防災に関する展示用施設
(5) 災害対策用物資等の備蓄施設
(6) その他センターの業務用施設
(利用承認等)
第4条 施設等を利用できるものは、第1条に規定する目的のために利用しようとするものに限る。
3 市長は、前項の承認をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を承認しない。
(1) センターを災害応急活動の拠点とするとき。
(2) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(利用承認の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することがある。
(1) センターを災害応急活動の拠点とするとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用承認を受けていると認めたとき。
(3) その利用が利用承認の条件に違反していると認めたとき。
(5) 災害その他の不可抗力によって利用できないと認めたとき。
(6) センターの管理運営上支障があると認めたとき。
(使用料)
第6条 施設等の使用料は、無料とする。
(譲渡等の禁止)
第7条 第4条の規定により利用承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、当該施設等をその目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、利用承認を受けた施設等を利用するために特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の特別の設備に要する経費は、すべて利用者の負担とする。
(原状回復義務)
第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用承認を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を当該利用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第11条 利用者は、その利用により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、その賠償額を減免することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(平成16年規則第14号で平成16年4月28日から施行)
(施行日前における利用承認手続)
2 この条例の規定による施設等の利用承認手続については、施行日前においても行うことができる。