○舞鶴市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成16年10月15日

条例第25号

(設置)

第1条 舞鶴市情報公開条例(平成11年条例第31号)第17条第1項並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項及び舞鶴市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第1号)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、舞鶴市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平28条例10・令5条例1・令5条例3・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 舞鶴市情報公開条例第17条第1項の規定により審査会に諮問をした市長若しくは実施機関又は個人情報の保護に関する法律第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした市の機関若しくは舞鶴市議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議会の議長をいう。

(2) 行政文書 舞鶴市情報公開条例第2条第2号に規定する行政文書であって、同条例第11条第1項に規定する開示決定等に係るものをいう。

(3) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律第60条第1項又は舞鶴市議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報であって、同法第78条第1項第4号若しくは同条例第20条第5号アに規定する開示決定等、同法第94条第1項若しくは同条例第35条第1項に規定する訂正決定等又は同法第102条第1項若しくは同条例第42条第1項に規定する利用停止決定等に係るものをいう。

(令5条例1・令5条例3・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例10・一部改正)

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平28条例10・一部改正)

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例10・一部改正)

(委員による調査手続)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第7条第1項の規定により提示された行政文書若しくは保有個人情報の閲覧をさせ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第8条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平28条例10・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項又は第9条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)、視聴又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧等をさせようとするときは、当該送付又は閲覧等に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

(平28条例10・一部改正)

(手数料等)

第12条 閲覧等に係る手数料は、無料とする。

2 閲覧等を請求して写しの交付を受けるものは、当該写しに要する費用を負担しなければならない。

(調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第14条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平28条例10・一部改正)

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(令5条例3・一部改正)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(舞鶴市情報公開条例の一部改正)

2 舞鶴市情報公開条例(平成11年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

舞鶴市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成16年10月15日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)