○舞鶴市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、舞鶴市における人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、前年度における人事行政の運営の状況に関し、毎年10月末日までに、市長に対し、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を報告しなければならない。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他市長が必要と認める事項

(平28条例9・令元条例19・令4条例27・一部改正)

(公平委員会の報告)

第3条 公平委員会は、前年度における業務の状況に関し、毎年10月末日までに、市長に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(平28条例9・一部改正)

(公表)

第4条 市長は、前2条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前条の規定による報告を、市役所等の掲示場への掲示その他の方法により公表しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

舞鶴市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月30日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成17年3月30日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第9号
令和元年12月27日 条例第19号
令和4年12月28日 条例第27号