○舞鶴市法定外公共物管理条例
平成17年3月30日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、一般の公共の用に供されている道路、河川、水路等(これらと一体をなしている施設等を含む。)のうち、舞鶴市が所有し、かつ、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の規定の適用又は準用を受けないものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木等をたい積すること。
(3) 法定外公共物にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前3号に掲げる行為のほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 次に掲げる行為(以下「占用等行為」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地又は流水を占用すること。
(2) 法定外公共物の敷地内において土石、竹木その他の産出物を採取すること。
(3) 法定外公共物の敷地内において工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を新築し、改築し、又は除却すること。
(4) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土又は切土その他土地の形状の変更をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の現状に影響を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
2 市長は、占用等行為の許可に必要な条件を付すことができる。
3 占用等行為の許可の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。
(国等の特例)
第5条 国又は地方公共団体がその事業を行うために占用等行為をしようとするときは、前条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議すれば足りる。協議した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 占用料の額は、舞鶴市道路占用料条例(昭和29年条例第9号)別表又は舞鶴市準用河川流水占用料等徴収条例(平成17年条例第9号)別表の規定を準用する。ただし、これらの表により難い場合の占用料にあっては、これらの表の規定に準じて市長がその都度定める額とする。
3 占用料の徴収方法は、舞鶴市道路占用料条例第5条の規定を準用する。
(占用料の減免)
第7条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、占用料を減免することができる。
(1) 国、地方公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(占用料の不還付)
第8条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が特に認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(管理義務)
第9条 占用等行為の許可を受けた者(以下「占用等行為者」という。)は、当該許可に係る工作物等を常に良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないようにしなければならない。
(原状回復等の義務)
第10条 占用等行為者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出てその指示に従い、占用等行為の許可に係る法定外公共物を原状に回復し、これに要する費用を負担しなければならない。ただし、市長が原状回復の必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 占用等行為者の責めに帰すべき理由により、法定外公共物を損傷し、又は汚損したとき。
(2) 占用等行為の許可に基づく行為を完了し、又は廃止したとき。
(3) 占用等行為の許可の期間が満了したとき。
2 前項の規定により法定外公共物を原状に回復したときは、その旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
(監督処分)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その効力を停止し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物等の改築、移転若しくは除却、当該工作物等より生ずべき法定外公共物の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状回復を命じることができる。
(2) 第4条第2項の規定により占用等行為の許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により占用等行為の許可を受けた者
2 市長は、法定外公共物に関する工事の施行又は法定外公共物の維持管理のため特に必要と認める場合は、占用等行為者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命じることができる。
(地位の承継)
第12条 占用等行為者について相続、合併又は分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により占用等行為の許可に基づく権利若しくは当該許可に係る工作物等を承継した法人は、占用等行為者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により占用等行為者の地位を承継した者は、承継の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(譲渡等の禁止)
第13条 占用等行為の許可により生じる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(立入調査等)
第14条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うため特に必要があると認める場合は、その職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。
3 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 次の各号の1に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 占用等行為の許可を受けないで第4条第1項各号に掲げる行為をした者
(3) 第11条第1項の規定による命令に違反した者
第17条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により国有財産の譲与を受けてこの条例を適用する際、現に京都府知事の許可を受けて法定外公共物の占用等行為をしている者については、当該許可に係る期間が満了する日までの間、この条例第4条第1項の許可を受けた者とみなす。