○舞鶴市合併処理浄化槽条例

平成17年3月30日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 合併処理浄化槽の設置手続等(第3条―第7条)

第3章 排水設備の設置(第8条―第10条)

第4章 分担金の徴収(第11条・第12条)

第5章 合併処理浄化槽の使用(第13条―第19条)

第6章 私設浄化槽の寄附(第20条)

第7章 雑則(第21条―第26条)

第8章 罰則(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、合併処理浄化槽の設置手続、管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(平30条例3・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)のうち、舞鶴市が設置し、及び管理する施設をいう。

(2) 住宅等 専用住宅、併用住宅、集会所等で別に定める基準に適合するものをいう。

(3) 住宅等所有者 舞鶴市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第26号)別表第2に規定する合併処理浄化槽事業の対象区域(以下「対象区域」という。)内において、住宅等を所有する者(住宅等を建築中の建築主又は建築しようとする建築主(販売を目的とする者を除く。)を含む。)をいう。

(4) 排水設備 住宅等から生活排水(し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。以下同じ。)を合併処理浄化槽に流入させ、又は合併処理浄化槽で処理した生活排水を放流するために必要な排水管、排水きよその他の排水施設で住宅等所有者が設置し、及び管理するものをいう。

(5) 使用者 生活排水を合併処理浄化槽に排除してこれを使用する者をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、別に定めがある場合を除き、浄化槽法で使用する用語の例による。

(平30条例3・一部改正)

第2章 合併処理浄化槽の設置手続等

(平30条例3・改称)

第3条 削除

(平30条例3)

(設置の申請、工事計画書の作成等)

第4条 合併処理浄化槽の設置を希望する住宅等所有者(以下「申請者」という。)は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に設置の申請をしなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、合併処理浄化槽の設置の適否を決定するものとする。

3 管理者は、合併処理浄化槽を設置することを決定したときは、その旨及び当該合併処理浄化槽の規模を申請者に通知するとともに、工事計画書を作成し、当該申請者の承認を求めるものとする。

4 管理者は、合併処理浄化槽を設置しないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

5 第3項の工事計画書の内容を承認した申請者は、当該工事計画書に基づく合併処理浄化槽の設置について、必要な協力をしなければならない。

(平30条例3・一部改正)

(土地の無償使用)

第5条 前条第5項に規定する申請者及び合併処理浄化槽が設置される敷地について権原を有する者は、合併処理浄化槽が設置されている間、当該設置に係る土地を無償で舞鶴市の使用に供するものとする。

(平30条例3・一部改正)

(設置完了の通知)

第6条 管理者は、合併処理浄化槽の設置を完了したときは、当該申請者にその旨を通知しなければならない。

(平30条例3・一部改正)

(標準的な工事以外の工事に要する費用)

第7条 合併処理浄化槽の設置において、標準的な工事として管理者が定める工事以外の工事を必要とするときは、当該工事に要する費用は、当該申請者の負担とする。

(平30条例3・一部改正)

第3章 排水設備の設置

(排水設備の設置義務)

第8条 合併処理浄化槽の設置を受けた者(以下「受益者」という。)は、第6条の規定による通知後遅滞なく排水設備を設置し、生活排水を合併処理浄化槽により処理しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(平30条例3・一部改正)

(排水設備の計画の確認等)

第9条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとする受益者は、あらかじめ、当該新設等の計画が排水設備の設置及び構造に関して定めた法令に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 排水設備の新設等を行った受益者は、その工事が完了したときは、当該完了した日から起算して5日以内にその旨を管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

(平30条例3・一部改正)

(排水設備の工事の施行等)

第10条 排水設備の新設等の工事は、管理者又は舞鶴市公共下水道条例(昭和44年条例第6号)第6条第2項の規定により指定された指定工事業者でなければ行うことができない。

2 排水設備の新設等の工事に使用する材料は、管理者が行う検査に合格したものでなければならない。

3 排水設備の新設等に係る費用は、受益者の負担とする。

(平30条例3・一部改正)

第4章 分担金の徴収

(分担金の徴収等)

第11条 管理者は、受益者から分担金を徴収する。

2 分担金の額は、住宅等1戸当たり400,000円とする。ただし、集会所その他これに類するものに係る分担金の額は、別に定める換算戸数により求めた戸数に400,000円を乗じて得た額とする。

3 管理者は、分担金を徴収しようとするときは、納期限その他分担金の徴収に関し必要な事項を受益者に通知しなければならない。

4 管理者は、分担金を一括して徴収するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、納期限を延長することができる。

(平30条例3・一部改正)

(受益者の地位の承継)

第12条 前条第1項の規定により分担金を徴収する場合において、受益者の住宅等所有者としての地位について変更があり、かつ、当該変更に係る当事者の双方がその旨を届け出たときは、当該受益者の住宅等所有者としての地位を承継した者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、当該分担金は、従前の受益者が納付するものとする。

第5章 合併処理浄化槽の使用

(平30条例3・改称)

(使用開始等の届出)

第13条 使用者は、合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(平30条例3・一部改正)

(使用者等の責務)

第14条 使用者は、土砂、ごみ、油脂、農薬その他合併処理浄化槽の機能を妨げ、又は合併処理浄化槽を損傷するおそれのあるものを合併処理浄化槽に排除してはならない。

2 受益者、使用者及び合併処理浄化槽が設置された敷地について権原を有する者(以下「保管義務者」という。)は、合併処理浄化槽を損傷し、その他合併処理浄化槽の機能を損なう行為をしてはならない。

3 管理者は、保管義務者が前2項の規定に違反していると認めるときは、その改善のため必要な措置を命じることができる。

4 保管義務者は、管理者が行う合併処理浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(平30条例3・一部改正)

(使用料)

第15条 管理者は、使用者から合併処理浄化槽の使用料を徴収する。

2 使用料の額及び徴収方法等については、別に条例で定める。

(平22条例15・全改、平30条例3・一部改正)

(確認申請審査手数料)

第16条 管理者は、第9条第1項の規定により管理者の確認を受けようとした者から舞鶴市公共下水道条例別表に定める確認申請審査手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。

(平30条例3・一部改正)

(分担金等の督促等)

第17条 この条例に規定する分担金、手数料及び過料を納期限までに納付しない者がある場合の取扱いは、分担金等に係る規制等に関する条例(昭和39年条例第21号)第3条及び第4条に規定するところによる。

(平22条例15・一部改正)

(分担金等の減免)

第18条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、分担金又は手数料を減免することができる。

(平22条例15・平30条例3・一部改正)

(電気料金及び水道料金の負担)

第19条 合併処理浄化槽の使用に係る電気料金及び水道料金は、使用者の負担とする。

(平29条例26・平30条例3・一部改正)

第6章 私設浄化槽の寄附

(私設浄化槽の寄附)

第20条 対象区域内の住宅等に設置されている浄化槽(合併処理浄化槽を除く。以下「私設浄化槽」という。)を所有する者は、管理者が定めるところにより、管理者に対し当該私設浄化槽の寄附を申し出ることができる。

2 管理者は、前項の規定による申出があったときは、受入れの適否を審査し、その結果を当該申出を行った者に通知するものとする。

3 前項の規定により管理者が寄附を受け入れた私設浄化槽は、合併処理浄化槽とみなし、この条例(分担金及び手数料に関する規定を除く。)及びこの条例に基づく企業管理規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。以下同じ。)の規定を適用する。

(平30条例3・一部改正)

第7章 雑則

(受益者等の変更の届出)

第21条 受益者又は使用者は、合併処理浄化槽が設置されている住宅等若しくはその敷地の所有者又は使用者に変更があったときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(平30条例3・一部改正)

(合併処理浄化槽の移動等)

第22条 受益者は、自己の都合により、既設の合併処理浄化槽を移動し、又は撤去しようとするときは、管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた受益者は、自己の負担により、当該合併処理浄化槽を移動し、又は撤去するものとする。

3 受益者は、合併処理浄化槽が設置された住宅等の規模又は用途を変更しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平30条例3・一部改正)

(立入検査等)

第23条 管理者は、この条例の施行に必要な限度において、保管義務者に対し必要な資料の提出若しくは報告を求め、又は職員若しくは管理者が委任した者(次項において「職員等」という。)に合併処理浄化槽が設置されている住宅等若しくはその敷地に立ち入り、当該合併処理浄化槽、排水設備等の検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平30条例3・一部改正)

(監督処分)

第24条 管理者は、偽りその他不正な手段により、この条例の規定による処分を受けた者又はこの条例若しくはこの条例に基づく企業管理規程に違反している者に対し、この条例の規定によってした処分を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命じることができる。

(平30条例3・一部改正)

(損害賠償)

第25条 合併処理浄化槽を損傷し、若しくは滅失し、又はその機能に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減免することができる。

(平30条例3・一部改正)

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平30条例3・一部改正)

第8章 罰則

第27条 市長は、第24条の規定による命令に違反した者に対して、5万円以下の過料に処する。

(平30条例3・一部改正)

第28条 市長は、詐欺その他不正の行為により分担金又は手数料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平22条例15・一部改正)

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第3号で平成30年4月1日から施行)

(平成30年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

舞鶴市合併処理浄化槽条例

平成17年3月30日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第7節 下水道事業
沿革情報
平成17年3月30日 条例第11号
平成22年6月29日 条例第15号
平成24年3月30日 条例第14号
平成29年3月30日 条例第26号
平成30年3月29日 条例第3号