○舞鶴市就学児童等タイムケア事業実施要綱

平成17年5月30日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害のある就学児童等の特別支援学校下校後等における活動の場の確保、就学児童等の親の就労支援及び就学児童等を日常的にケアしている家族の一時的な休息を目的とする舞鶴市就学児童等タイムケア事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「就学児童等」とは、障害のある小学生、中学生、高校生等で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 特別支援学校の小学部、中学部又は高等部に在籍する者

(2) 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する特別支援学級をいう。)に在籍する者

(3) 義務教育を終了し、現に就学していない満年齢が18歳未満の者で、市長が特に認めるもの

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 就学児童等の活動に必要なスペースを確保できるデイサービス事業所、学校の空き教室等(次号において「実施場所」という。)において就学児童等を預かり、及び社会に適応するための日常的な訓練を行うこと。

(2) 必要に応じ、特別支援学校等から実施場所まで及び実施場所から就学児童等の家等までの送迎を行うこと。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、舞鶴市に住所を有する就学児童等で、原則として、日中において監護する者がいないことにより、放課後又は夏休み等の長期休暇中の活動場所が必要なものとする。

(事業の委託等)

第5条 事業は、その実施の決定等に関する事務を除き、社会福祉法人、学校法人等(次項において「社会福祉法人等」という。)に委託することにより、実施するものとする。

2 前項の規定により事業の委託を受けた社会福祉法人等(以下「受託者」という。)は、事業に従事する職員として、就学児童等3人につき、就学児童等に対する適切な指導能力を有する者を1人以上配置しなければならない。

(事業の休業日等)

第6条 事業の休業日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休業日を変更し、若しくは設定し、又は利用時間を短縮し、若しくは延長することができる。

(1) 休業日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(2) 利用時間 小学校等の下校時から午後5時30分まで(夏休み、冬休み及び春休みの期間は、午前8時30分から午後5時30分まで)

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、舞鶴市就学児童等タイムケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、舞鶴市就学児童等タイムケア事業利用決定通知書(様式第2号次項において「決定通知書」という。)又は舞鶴市就学児童等タイムケア事業利用却下通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により事業の利用の決定を受けた対象者(以下「利用者」という。)の保護者は、決定通知書を受託者に提出するものとする。

(費用負担)

第9条 利用者の保護者は、事業の実施に要する経費として、次の各号に掲げる当該保護者の属する世帯の区分に応じ、当該各号に定める額(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する世帯 0円

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯

 当該年度分(利用する月が4月から6月までの間にあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯

(2) 前号に掲げる世帯以外の世帯 利用者1人につき、1日当たり300円

2 市長は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、利用者負担額を減免することができる。

3 利用者の保護者は、利用者負担額を直接受託者に支払うものとする。

(取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の実施の決定を取り消し、又は事業の実施を中止することができる。

(1) 事業の実施を継続する理由がなくなったとき。

(2) 前号に規定するもののほか、市長が事業の実施が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定による取消し又は中止を行うときは、利用者の保護者に舞鶴市就学児童等タイムケア事業取消・中止通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(届出)

第11条 利用者の保護者は、申請内容に異動が生じたときは、直ちにその旨を、舞鶴市就学児童等タイムケア事業利用変更届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

2 利用者の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を、舞鶴市就学児童等タイムケア事業利用資格喪失届(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 事業の利用を中止しようとするとき。

(2) 対象者に該当しなくなったとき。

(受託者への通知)

第12条 市長は、第10条の規定により事業の実施の決定を取り消し、若しくは中止したとき又は前条の規定による届出があったときは、その旨を受託者に通知するものとする。

(実施状況の報告等)

第13条 市長は、事業の適正な運営を図るため、受託者に対し、必要に応じて、実施状況の報告を求め、及び調査を行うものとする。

(個人情報の保護)

第14条 受託者は、職務上知り得た申請者、利用者その他の者(次項において「利用者等」という。)の個人情報を保護するための措置を講じなければならない。

2 事業に従事する者は、事業の実施に当たり知り得た利用者等の個人情報を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月30日告示第19号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月30日告示第105号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第48号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年2月1日告示第14号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年4月1日告示第71号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年3月30日告示第38号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第142号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第187号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月9日告示第163号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年10月22日以後に行う舞鶴市就学児童等タイムケア事業から適用する。

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舞鶴市就学児童等タイムケア事業実施要綱

平成17年5月30日 告示第82号

(平成29年11月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成17年5月30日 告示第82号
平成18年3月30日 告示第19号
平成18年9月30日 告示第105号
平成19年4月1日 告示第48号
平成20年2月1日 告示第14号
平成20年4月1日 告示第71号
平成22年3月30日 告示第38号
平成26年9月30日 告示第142号
平成27年12月28日 告示第187号
平成29年11月9日 告示第163号