○市立舞鶴市民病院事務決裁規程
平成17年4月1日
市民病院規程第4号
市立舞鶴市民病院事務決裁規程(昭和47年市民病院規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を組織的かつ能率的に処理するため、市立舞鶴市民病院における事務処理に係る決裁、専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。
(平27市民病院規程7・一部改正)
(1) 決裁 管理者又は専決者(以下「決裁者」という。)が、その権限に属する事務処理について、その意思を決定することをいう。
(2) 専決 管理者の権限に属する特定の事務処理について、常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 専決者 専決する権限を与えられた者
(4) 代決 決裁者が不在である場合に、一時決裁者に代わって決裁することをいう。
(5) 代決者 代決する権限を与えられた者
(運用)
第3条 この規程の運用に当たっては、職員は常に上司の意を体し、趣旨を誤って専断に陥ることなく適正かつ迅速な事務処理に努めなければならない。
(決裁の手続)
第4条 起案者は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する所属の職員から順次所属の上司の承認を経て、決裁者の決裁を受けなければならない。
(専決できない事項)
第5条 第1条の事務のうち、次に掲げる事項は専決することができない。
(1) 管理運営に関する基本方針の策定に関すること。
(2) 財政計画及び資金計画に関すること。
(3) 市議会の議案等となるべき事件に関すること。
(4) 事業の用に供する資産の取得、維持管理及び処分の決定に関すること。
(5) 規程等例規の制定改廃及び重要な公示に関すること。
(6) 争訟に関すること。
(7) 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)を除く。)の任免その他重要な人事に関すること。
(8) 職員の分限、懲戒等に関すること。
(9) その他病院事業に係る重要な決定に関すること。
(平27市民病院規程7・令2市民病院規程4・令4市民病院規程9・一部改正)
(専決事項)
第6条 病院長、診療局長、科長、看護部長、看護副部長、管理部長、管理部次長、課長(室長を含む。以下同じ。)及び診療所長が専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別表のとおりとする。
(平27市民病院規程7・令2市民病院規程4・令4市民病院規程8・一部改正)
第7条 専決事項であっても、次に掲げる事項は、上司の指示を受けなければ専決することができない。
(1) 異例に属し、又は先例となる事項
(2) 紛議論争のある事項又はその原因となるおそれのある事項
(3) 規定の解釈上疑義のある事項
(4) 特命がある事項
(5) 特に重要な事項
(類推による専決)
第7条の2 専決者は、別表に掲げられていない事項であっても、専決事項に準じて処理することが適当と類推されるものについては、専決することができる。
(令4市民病院規程8・追加)
(専決に係る報告)
第8条 専決者が専決をした場合において、必要と認めるときは、専決をした事項を関係上司に報告しなければならない。
(代決の範囲)
第9条 代決は、決裁者が長期の出張又は病気等により決裁することができない場合に、あらかじめ指示を受けた事項を処理しなければならないとき及び緊急に処理しなければならない事態がおきたときに限るものとする。
(代決者)
第10条 専決者の専決事項の代決者は、次表のとおりとする。この場合において、同一順位の代決者が2人以上あるときは、管理者があらかじめ定めるところによる。
専決者 | 第1順位代決者 | 第2順位代決者 |
病院長 | 副院長 | 管理部長 |
診療局長 | 診療局次長 | 部長(内科診療部、リハビリテーション部及び医療技術部の部長に限る。以下同じ。) |
科長 | 科長補佐 | |
看護部長 | 看護副部長 | 統括師長 |
看護副部長 | 統括師長 | 看護師長 |
管理部長 | 管理部次長 | 主務課長 |
管理部次長 | 主務課長 | 主務課(室を含む。)の主幹 |
課長 | 主幹 | 課長補佐、主務係長又は主任 |
(平27市民病院規程7・令2市民病院規程4・一部改正)
(代決の特例)
第11条 前条に規定する代決者が出張、病気その他の理由によりその事務を代決することができない場合において、その事務をなお緊急にしなければならないときは、それぞれ該当する代決者の所属する上司の決裁を得て処理するものとする。
(代決後の手続)
第12条 代決をした事務については、施行後速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司の閲覧に供しなければならない。
(非常災害時等の事務処理)
第13条 管理者は、非常災害時等緊急の必要があると認めるときは、この規程にかかわらず、別の指示を行うことがある。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日市民病院規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日市民病院規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日市民病院規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月21日市民病院規程第8号)
この規程は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日市民病院規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令2市民病院規程4・全改、令4市民病院規程8・一部改正)
共通専決事項
庶務に関する事項 | |||||||
事項 | 病院長 | 管理部長 | 課長 | ||||
(1) 審査基準、標準処理期間及び処分基準の設定 | ○ | ||||||
(2) パブリック・コメント手続の対象の決定 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
(3) 特定個人情報保護評価の実施 | ○ | ||||||
(4) 行政文書及び保有個人情報の開示請求に対する決定 | 基準の明確でないもの | 比較的基準の明確なもの | 基準の明確なもの | ||||
(5) 医療法等関係法規に基づく申請、届出、報告、照会、回答、通知等 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | ||||
(6) 病院施設の使用の許可等 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | ||||
(7) 病院に係る広報等 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | ||||
(8) 病院に係る陳情、請願、提案等の処理 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | ||||
人事に関する事項 | |||||||
事項 | 病院長 | 診療局長、看護部長、管理部長及び診療所長 | 科長、看護副部長及び課長 | ||||
(1) 時間外及び休日の労働に関する協定の締結 | ○ | ||||||
(2) 休暇、欠勤、遅参及び早退の承認 | |||||||
ア 医療職の職員 | 診療局長、診療局次長、部長、看護部長、診療所長 | 副部長(内科診療部、リハビリテーション部及び医療技術部の副部長に限る。以下同じ。)、科長、看護副部長 | その他の所属職員 | ||||
イ その他の職員 | 管理部次長 | 課長、主幹 | その他の所属職員 | ||||
(3) 週休日の指定及び振替並びに代休日の指定 | |||||||
ア 医療職の職員 | 診療局長、診療局次長、部長、看護部長、診療所長 | 副部長、科長、看護副部長 | その他の所属職員 | ||||
イ その他の職員 | 管理部次長 | 課長、主幹 | その他の所属職員 | ||||
(4) 出張の命令及びその復命の受理(海外出張を除く。) | |||||||
ア 医療職の職員 | 診療局長、診療局次長、部長、看護部長、診療所長 | 副部長、科長、看護副部長 | その他の所属職員 | ||||
イ その他の職員 | 課長、主幹 | その他の所属職員 | |||||
(5) 時間外勤務及び休日勤務の命令 | ○ | ||||||
(6) 当直の命令 | ○ | ||||||
(7) 非常勤職員の任免 | ○ | ||||||
(8) 定期昇給の決定 | ○ | ||||||
経理に関する事項 | |||||||
事項 | 病院長 | 管理部長 | 管理部次長 | 課長 | |||
(1) 使用料、手数料等の調定、収入命令及び納入通知書の発行 | 基準の明確でないもの | 基準の明確なもの | |||||
(2) 国庫支出金及び府支出金の交付申請 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの | ||||
(3) 国庫支出金及び府支出金の請求、調定及び収入命令 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
(4) 病院収入の納付督促 | ○ | ||||||
(5) 病院収入の過誤納金の還付及び充当の決定 | ○ | ||||||
(6) 病院収入の減免の決定 | 基準の明確でないもの | 比較的基準の明確なもの | 基準の明確なもの | ||||
(7) 病院収入の徴収猶予及び期間延長の決定 | ○ | ||||||
(8) 不納欠損処分 | ○ | ||||||
(9) 病院収入の納期限の延長 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
(10) 土地及び建物の取得、借上げ、交換等の調達の決定 | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |||||
(11) 物件(土地及び建物を除く。)の交換、貸付け及び廃棄処分の決定 | 500万円以下 | 300万円以下 | 200万円以下 | 100万円以下 | |||
(12) 物品の購入、修繕、印刷、運搬、借料及び損料等の調達の決定 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 300万円以下 | 100万円以下 | |||
(13) 工事の施工の決定及び契約の締結 | 3,000万円以下 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 200万円以下 | |||
(14) 旅費、報酬、実費弁償等例規による支出及び光熱水費、通信運搬費等定例的な経費の支出の決定 | ○ | ||||||
(15) 給与、社会保険料及び共済費の支出の決定 | ○ | ||||||
(16) 負担金、補助金等の支出の決定 | 基準の明確でないもの | 比較的基準の明確なもの | 基準の明確なもの | ||||
(17) 食糧費の支出の決定 | 20万円以上 | 20万円未満 | 10万円未満 | 5万円未満 | |||
(18) 企業債償還金の支出の決定 | ○ | ||||||
(19) (12)から(18)までに掲げるもの以外の支出の決定 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 300万円以下 | 100万円以下 | |||
(20) (12)から(19)までに掲げるものの支出命令(例規又は定例によるものを除く。) | 5,000万円以下 | 3,000万円以下 | 1,000万円以下 | ||||
(21) (12)から(19)までに掲げるものの支出命令(例規又は定例によるものに限る。) | ○ |
個別専決事項
総務課長専決事項 (1) 施設の管理に関する事項 (2) 職員の扶養手当、通勤手当その他の手当の受給資格の認定に関する事項 (3) 職員の証明に関する事項 (4) 職員の健康管理に関する事項 (5) 勘定科目の決定に関する事項 (6) 医業収益の調定及び収入命令に関する事項 (7) 健康診断及び事業所検診の契約に関する事項 |