○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成17年12月27日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、舞鶴市における長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 舞鶴市において長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 事務機器等の賃貸借及びこれに対する保守管理に関する契約
(2) 施設等の機械警備、清掃、保守点検等維持管理に関する契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該事務の取扱いに支障を及ぼす契約
(契約期間)
第3条 前条の契約の期間は、5年以内とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。