○舞鶴市障害支援区分判定等審査会の委員の定数を定める条例

平成18年3月30日

条例第10号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により舞鶴市が設置する舞鶴市障害支援区分判定等審査会の委員の定数は、10人以内とする。

(平25条例28・一部改正、令2条例31・旧第1条・一部改正)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び第1条の改正規定(「舞鶴市障害程度区分判定等審査会」を「舞鶴市障害支援区分判定等審査会」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年10月8日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

舞鶴市障害支援区分判定等審査会の委員の定数を定める条例

平成18年3月30日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 附属機関・委員会等
沿革情報
平成18年3月30日 条例第10号
平成25年3月29日 条例第28号
令和2年10月8日 条例第31号