○舞鶴市特定農地貸付規程

平成18年1月10日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業者以外の者が野菜、花等を栽培し、自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深めるため、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に基づいて舞鶴市(以下「市」という。)が農業公園内の日帰り貸農園において行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付主体)

第2条 貸付けは、市が実施するものとする。

(貸付対象農地)

第3条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積及び市が貸付農地について有する所有権又は使用及び収益を目的とする権利の種類は、別表のとおりとする。

(貸付条件)

第4条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間は、1年とする。ただし、その期間は、5年を超えない範囲で毎年更新することができる。

(2) 貸付けに係る賃料は、1区画当たり年間11,000円とする。

(3) 貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)は、前号に定める賃料を市長が指定する期日までに支払わなければならない。

2 貸付農地においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 貸付農地を転貸すること。

(令5訓令甲1・一部改正)

(募集の方法)

第5条 貸付けを受けようとする者の募集は、ホームページへの掲載等による一般公募とする。

(申込みの方法)

第6条 貸付けを受けようとする者は、募集期間内に申込書を市長へ提出しなければならない。

(選考の方法)

第7条 市長は、前条の規定により申込みをした者の中から借受者を決定するものとする。

2 申込みをした者の数が募集した数を上回る場合は、抽選により借受者を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により借受者を決定した場合は、その旨を当該者に通知するものとする。

(貸付農地の管理及び運営)

第8条 市は、貸付農地の適切な維持・管理及び運営を図るため管理人を設置する。

2 管理人は、次に掲げる業務を行う。

(1) 貸付農地及び施設の見回り並びに借受者に対する必要な指示

(2) 貸付農地における作物の栽培等の指導

(3) その他必要と認める業務

(貸付契約の解約等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付契約を解約することができる。

(1) 借受者が貸付契約の解約を申し出たとき。

(2) 第4条第2項各号に掲げる行為をしたとき。

(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(貸付農地の返還)

第10条 借受者は、第4条第1項第1号の規定による貸付期間が終了したとき、又は前条の規定による解約をしたときは、速やかに貸付農地を原状に復し、返還しなければならない。

(賃料の不返還)

第11条 既に納めた賃料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を返還することができる。

(1) 借受者の責任でない理由で貸付けができなくなったとき。

(2) 市長が相当な理由があると認めたとき。

(令5訓令甲1・一部改正)

この規程は、平成18年1月10日から施行する。

(令和5年3月30日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の第4条第1項第2号の規定は、この訓令の施行の日以後に決定した貸付けに係る賃料について適用し、同日前に決定した貸付けに係る賃料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(令5訓令甲1・全改)

所在

地番

地目

面積

市が既に有している権利に基づくもの

登記簿

現況

権利の種類

舞鶴市字瀬崎

90番

雑種地

910m2

所有権

舞鶴市特定農地貸付規程

平成18年1月10日 訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)