○舞鶴市一時預かり事業費補助金交付要綱
平成18年3月9日
告示第14号
(趣旨)
第1条 市長は、需要に応じた保育サービスの提供を推進するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の設置の認可を受けた幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)が実施する児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下単に「一時預かり事業」という。)に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において舞鶴市一時預かり事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(平31告示68・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、舞鶴市内の保育所等が児童福祉法第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前の児童について実施する一時預かり事業とする。
(平31告示68・一部改正)
(補助対象経費及び補助基準額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な人件費その他市長が必要と認める経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から補助対象事業に係る保護者の負担金、寄附金その他の収入額を控除して得た額と補助基準額とを比較していずれか少ない方の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(令3告示132・一部改正)
(1) 事業計画書
(2) 所要額調書
(3) 歳入歳出予算書抄本
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(令2告示18・一部改正)
2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(令2告示18・一部改正)
(1) 収支精算書
(2) 実績調書
(3) 歳入歳出決算(見込)書抄本
(4) その他市長が必要と認める書類
2 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者(第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者をいう。以下同じ。)は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(平31告示68・令2告示18・一部改正)
(令2告示18・追加)
(補助金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(令2告示18・旧第9条繰下)
(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(令2告示18・追加)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示18・旧第10条繰下)
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年3月28日告示第43号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年10月31日告示第171号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年3月1日告示第33号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年7月25日告示第127号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年10月26日告示第194号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(平成31年4月1日告示第68号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和元年7月1日告示第24号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年1月31日告示第18号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第158号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の別表の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年6月1日告示第132号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の別表の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年3月1日告示第102号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日告示第298号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の別表の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年9月1日告示第296号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の別表の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
(令2告示158・全改、令3告示132・令4告示298・令5告示296・一部改正)
要件 | 当該年度の年間延べ利用児童数 | 補助基準額 |
1 保育従事者が全て保育士(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の32に規定する研修と同等以上の内容を有すると認められるものを修了した者を含む。)である場合 | 300人未満 | 2,751,000円 |
300人以上900人未満 | 3,051,000円 | |
900人以上1,500人未満 | 3,267,000円 | |
1,500人以上2,100人未満 | 4,719,000円 | |
2,100人以上2,700人未満 | 6,171,000円 | |
2,700人以上3,300人未満 | 7,623,000円 | |
3,300人以上3,900人未満 | 9,075,000円 | |
3,900人以上4,500人未満 | 10,527,000円 | |
4,500人以上5,100人未満 | 11,979,000円 | |
5,100人以上5,700人未満 | 13,431,000円 | |
5,700人以上6,300人未満 | 14,883,000円 | |
6,300人以上6,900人未満 | 16,335,000円 | |
6,900人以上7,500人未満 | 17,787,000円 | |
7,500人以上8,100人未満 | 19,239,000円 | |
8,100人以上8,700人未満 | 20,691,000円 | |
8,700人以上9,300人未満 | 22,143,000円 | |
9,300人以上9,900人未満 | 23,595,000円 | |
9,900人以上10,500人未満 | 25,047,000円 | |
10,500人以上11,100人未満 | 26,499,000円 | |
11,100人以上11,700人未満 | 27,951,000円 | |
11,700人以上12,300人未満 | 29,403,000円 | |
12,300人以上12,900人未満 | 30,855,000円 | |
12,900人以上13,500人未満 | 32,307,000円 | |
13,500人以上14,100人未満 | 33,759,000円 | |
14,100人以上14,700人未満 | 35,211,000円 | |
14,700人以上15,300人未満 | 36,663,000円 | |
15,300人以上15,900人未満 | 38,115,000円 | |
15,900人以上16,500人未満 | 39,567,000円 | |
16,500人以上17,100人未満 | 41,019,000円 | |
17,100人以上17,700人未満 | 42,471,000円 | |
17,700人以上18,300人未満 | 43,923,000円 | |
18,300人以上18,900人未満 | 45,375,000円 | |
18,900人以上19,500人未満 | 46,827,000円 | |
19,500人以上20,100人未満 | 48,279,000円 | |
20,100人以上 | 市長が別に定める額 | |
2 1以外の場合 | 300人未満 | 2,751,000円 |
300人以上900人未満 | 2,934,000円 | |
900人以上1,500人未満 | 3,146,000円 | |
1,500人以上2,100人未満 | 4,544,000円 | |
2,100人以上2,700人未満 | 5,942,000円 | |
2,700人以上3,300人未満 | 7,340,000円 | |
3,300人以上3,900人未満 | 8,738,000円 | |
3,900人以上4,500人未満 | 10,136,000円 | |
4,500人以上5,100人未満 | 11,534,000円 | |
5,100人以上5,700人未満 | 12,932,000円 | |
5,700人以上6,300人未満 | 14,330,000円 | |
6,300人以上6,900人未満 | 15,728,000円 | |
6,900人以上7,500人未満 | 17,126,000円 | |
7,500人以上8,100人未満 | 18,524,000円 | |
8,100人以上8,700人未満 | 19,922,000円 | |
8,700人以上9,300人未満 | 21,320,000円 | |
9,300人以上9,900人未満 | 22,718,000円 | |
9,900人以上10,500人未満 | 24,116,000円 | |
10,500人以上11,100人未満 | 25,514,000円 | |
11,100人以上11,700人未満 | 26,912,000円 | |
11,700人以上12,300人未満 | 28,310,000円 | |
12,300人以上12,900人未満 | 29,708,000円 | |
12,900人以上13,500人未満 | 31,106,000円 | |
13,500人以上14,100人未満 | 32,504,000円 | |
14,100人以上14,700人未満 | 33,902,000円 | |
14,700人以上15,300人未満 | 35,300,000円 | |
15,300人以上15,900人未満 | 36,698,000円 | |
15,900人以上16,500人未満 | 38,096,000円 | |
16,500人以上17,100人未満 | 39,494,000円 | |
17,100人以上17,700人未満 | 40,892,000円 | |
17,700人以上18,300人未満 | 42,290,000円 | |
18,300人以上18,900人未満 | 43,688,000円 | |
18,900人以上19,500人未満 | 45,086,000円 | |
19,500人以上20,100人未満 | 46,484,000円 | |
20,100人以上 | 市長が別に定める額 |
(令2告示18・令4告示102・一部改正)
(平31告示68・一部改正)
(平31告示68・令2告示18・令4告示102・一部改正)
(平31告示68・令2告示18・令4告示102・一部改正)
(令2告示18・追加、令2告示158・一部改正)
(令2告示18・追加、令4告示102・一部改正)