○舞鶴市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平30規則29・一部改正)
(指定の通知等)
第2条 市長は、法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業所の指定の申請、法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業所の指定の申請、法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定の申請及び法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業所の指定の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を指定(却下)通知書(様式第1号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 法第78条の2第1項、法第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平21規則10・平30規則29・令6規則21・一部改正)
(指定の更新の通知等)
第3条 市長は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定の更新の申請並びに法第79条の2の規定による指定居宅介護支援事業所の指定の更新の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を更新決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前条第2項の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定の更新並びに法第79条の2の規定による指定居宅介護支援事業所の指定の更新を受けた場合について準用する。
(平20規則1・平21規則10・平30規則29・一部改正、令6規則21・旧第5条繰上・一部改正)
(事業所情報の提供)
第4条 市長は、前2条の規定による指定若しくは指定の更新又は法第78条の5各項、第82条各項、第115条の15各項及び第115条の25各項の規定による届出の受理若しくは省令第131条の13の2第1項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する事項のうち次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 当該事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者名、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所、氏名、生年月日及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及び登録番号
(9) その他市長が必要と認める事項
(平20規則1・平30規則50・一部改正、令6規則21・旧第6条繰上・一部改正)
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第5条 法第115条の32第2項及び第4項の規定による届出は、業務管理体制の整備(区分の変更)届出書(様式第3号)によるものとする。
2 法第115条の32第3項の規定による届出は、業務管理体制変更届出書(様式第4号)によるものとする。
(平28規則35・追加、令6規則21・旧第7条繰上・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則10・旧第8条繰上、平28規則35・旧第7条繰下、平30規則29・一部改正、令6規則21・旧第8条繰上)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第29号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平28規則35・平30規則29・一部改正、令6規則21・旧様式第2号繰上)
(平20規則1・平28規則35・平30規則29・一部改正、令6規則21・旧様式第7号繰上・一部改正)
(平28規則35・追加、令6規則21・旧様式第8号繰上・一部改正)
(平28規則35・追加、令6規則21・旧様式第9号繰上・一部改正)