○ふるさと舞鶴あぐりブランド推奨要綱
平成18年4月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、舞鶴市内の農家の生産意欲の向上及び事業の多角化並びに舞鶴市における地産地消の推進及び付加価値の高い農業の育成を図るため、舞鶴産のこだわりを持った農産物等をふるさと舞鶴あぐりブランドとして推奨することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「農産物等」とは、舞鶴市内において生産された農産物及び畜産物並びにそれらを原料とした製造・加工品をいう。
2 この要綱において「ふるさと舞鶴あぐりブランド」とは、品質が良く、販売実績や信頼性のある農産物等で、次条の基準に適合したものをいう。
(推奨の基準)
第3条 ふるさと舞鶴あぐりブランドの推奨は、次に掲げる基準を満たさなければならない。
(1) 当該農産物等が舞鶴のアピールにつながること。
ア 産地表示により舞鶴産の宣伝につながること。
(2) 舞鶴にこだわった農産物等であること。
ア 農産物及び畜産物にあっては、舞鶴市内で生産・飼育されていること。
イ 加工品にあっては、主な原料が舞鶴産であること。
(3) 当該農産物等にこだわりを持っていること。
ア 品質、鮮度が優れていること。
イ 形状、色、デザイン、出荷時期、生産技術、素材の厳選等に独自の取組が見られること。
(4) 消費者に信頼される農産物等であること。
ア 食品表示法(平成25年法律第70号)、日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)等関係法令の表示基準を遵守していること。
イ 人や自然に配慮した生産が行われていること。
ウ 消費者からの苦情や要望等に的確に応じられること。
(推奨の申請資格者)
第4条 ふるさと舞鶴あぐりブランドの推奨を受けることができる者は、農産物又は畜産物を生産する者及び農産物又は畜産物の生産に関係する団体とする。
(推奨の手続等)
第5条 ふるさと舞鶴あぐりブランドの推奨を受けようとする者は、ふるさと舞鶴あぐりブランド推奨申請書(様式第1号)に当該農産物等の見本及び審査に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、その内容等を審査の上、推奨の適否を決定するものとする。
3 市長は、前項の推奨の適否の決定に当たり、必要に応じて有識者等の意見を聴くことができる。
(推奨の有効期間)
第6条 ふるさと舞鶴あぐりブランドの推奨の有効期間は、推奨の日から起算して2年とする。
(1) ブランド取得者の氏名又は名称若しくは代表者名を変更するとき。
(2) 推奨品の名称を変更するとき。
(3) 推奨品の包装・容器に係るデザインを変更するとき。
(4) その他推奨品に係る軽微な変更を行うとき。
(推奨シールの使用)
第8条 ブランド取得者は、ふるさと舞鶴あぐりブランド推奨シール(様式第5号。以下「推奨シール」という。)を推奨品又は推奨品の包装・容器、広告・宣伝等に使用することができる。
2 推奨シールは、推奨品以外のものに使用してはならない。
3 何人も、推奨シールと紛らわしいデザインを使用してはならない。
4 市長は、前2項の規定に違反する行為があると認めるときは、その者に対し当該行為の禁止を命じるものとする。
(推奨に係る調査)
第9条 市長は、ふるさと舞鶴あぐりブランドの推奨に係る事項について調査することができる。
(推奨の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふるさと舞鶴あぐりブランドの推奨を取り消すことができる。
(1) 推奨品が第3条に定める基準に適合しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請により推奨を受けたとき。
(3) 推奨品の生産・収穫、製造・加工又は販売を1年以上中止し、又は廃止したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反する行為があったとき。
2 市長は、前項の規定による推奨の取消しに当たり、必要に応じて有識者等の意見を聴くことができる。
3 第1項の規定により推奨を取り消された者は、当該取消しの日から起算して1年を経過しなければ新たにふるさと舞鶴あぐりブランドの推奨に係る申請をすることができない。
(市長の責務)
第11条 市長は、ふるさと舞鶴あぐりブランドの広報及び推奨品の販売促進に努めるとともに、この要綱に定めるふるさと舞鶴あぐりブランドの運営に係る総合的な調整を図るものとする。
(ブランド取得者の責務)
第12条 ブランド取得者は、次に掲げる事項を誠実に実行するものとする。
(1) 推奨品の生産・収穫、製造・加工又は販売を通じて、当該推奨品の情報発信を積極的に行い、市内の産業の振興に努めること。
(2) 推奨品の計画的な生産、流通及び適正な保管並びに流通体制の整備を行うこと。
2 推奨品の品質、流通、販売等において事故等が生じたときは、ブランド取得者がその責務を負うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第78号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第75号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第87号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第76号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示76・一部改正)
(令4告示76・一部改正)