○舞鶴市災害危険区域に関する条例施行規則
平成18年7月28日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市災害危険区域に関する条例(平成18年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 字の名称及び地番
(2) 平面図及び横断図
(災害危険区域の閲覧)
第3条 市長は、前条の公示を行った場合は、当該公示に係る書類を建設部国・府事業推進室国・府事業推進課に備え付け、一般の閲覧に供するものとする。
(平23規則20・平25規則18・一部改正)
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 立面図又は断面図
(4) 建築物の構造図(条例第3条第1号に掲げる建築物に係る申請を除く。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(平26規則14・一部改正)
(平26規則14・追加)
(完了の報告)
第6条 認定者は、当該認定の決定を受けた建築物の建築が完了した場合は、その旨を舞鶴市災害危険区域内における建築物適用除外認定に基づく実施完了届(様式第5号)により、建築が完了した日から30日以内に市長に届け出なければならない。
(平26規則14・追加)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則14・旧第5条繰下)
附則
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平23規則20・平26規則14・令3規則40・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平26規則14・追加、令3規則40・一部改正)
(平26規則14・追加、平28規則28・一部改正)
(平26規則14・追加、令3規則40・一部改正)
(平26規則14・追加)