○舞鶴市自転車等の放置防止に関する条例

平成18年12月27日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、道路、公園その他の公共の場所における自転車等の放置の防止に関し必要な措置を講じることにより、自転車等の適正な駐車秩序の確立を図り、もって安全な市民生活の確保と良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。

(3) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(4) 自転車等の放置 自転車等駐車場以外の公共の場所において、自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちにこれを移動させることができない状態にすることをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、自転車等の適正な駐車に係る指導啓発、関係機関及び関係団体との協力体制の確保その他自転車等の放置の防止に関し必要な施策の推進に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高めるとともに、市長が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。

(自転車等の利用者の責務)

第5条 自転車等の利用者は、公共の場所に自転車等の放置をしないように努めるとともに、市長が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。

2 自転車の利用者は、その利用する自転車に住所、氏名等を明記するよう努めるとともに、防犯登録を受けなければならない。

(自転車の小売業者の責務)

第6条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり、当該自転車に利用者の住所、氏名等を明記すること及び防犯登録を受けることを勧奨するよう努めるとともに、市長が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第7条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者(次項において「鉄道事業者等」という。)は、鉄道及び路線バスの利用客の利便に供するため、自ら自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市長が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。

2 鉄道事業者等は、市長から自転車等駐車場の設置について協力を求められたときは、その用地の譲渡、貸付けその他の措置を講じることにより、当該自転車等駐車場の設置に積極的に協力しなければならない。

(施設の設置者等の責務)

第8条 公共施設、商業施設、娯楽施設等の大量に自転車等の駐車需要を生じさせる施設を設置し、又は管理する者は、当該施設の利用者のために、自ら自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市長が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第9条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、自転車等の放置を禁止する必要のある公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係機関及び関係団体の意見を聴かなければならない。

3 市長は、放置禁止区域を指定するときは、規則で定める事項を告示するとともに、指定しようとする区域内に当該事項を掲示しなければならない。

(放置禁止区域の変更及び解除)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により放置禁止区域を変更し、又は解除する場合について準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第11条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内において自転車等の放置をしてはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(放置禁止区域内における自転車等の放置に係る措置)

第12条 市長は、放置禁止区域内において自転車等の放置をしようとしている利用者に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動するよう命じることができる。

2 市長は、放置禁止区域内において自転車等の放置がなされているときは、当該自転車等を撤去することができる。

(放置禁止区域外における自転車等の放置に係る措置)

第13条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所において自転車等の放置がなされることにより、次の各号のいずれかに該当するときは、当該自転車等の利用者に対し、これを移動させるよう命じ、又は撤去する旨を警告することができる。

(1) 歩行者等の通行に障害を生じるおそれがあると認めるとき。

(2) 非常時における緊急活動に困難を生じるおそれがあると認めるとき。

(3) 当該自転車等の放置が規則で定める期間を超えて継続していると認めるとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 市長は、前項に規定する措置を講じてもなお規則に定める期間を超えて継続して当該自転車等の放置がなされているときは、これを撤去することができる。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、放置禁止区域外の公共の場所において自転車等の放置がなされることにより、歩行者等の通行に著しい障害を生じ、若しくは非常時における緊急活動に困難を生じることが明らかであると認めるとき又は危険防止等のために必要があると認めるときは、当該自転車等を撤去することができる。

(身分証明書の携帯等)

第14条 前2条に規定する自転車等の放置に係る措置に携わる職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(撤去した自転車等の措置)

第15条 市長は、第12条第2項又は第13条第2項若しくは第3項の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等を保管しなければならない。

2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該撤去した場所又はその近辺の見やすい場所に当該事項を掲示しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)の利用者の確認に努め、その確認ができたときは、当該保管自転車等を速やかに引き取るよう、当該利用者に通知しなければならない。

4 市長は、第2項の規定による告示の日の翌日から起算して規則で定める期間を経過してもなお保管自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該保管自転車等を売却し、その代金を保管することができる。

5 前項の場合において、市長は、保管自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、当該保管自転車等について廃棄等の処分をすることができる。

(保管自転車等一覧簿の作成等)

第16条 市長は、規則で定める保管自転車等一覧簿を作成し、関係者の閲覧に供するものとする。

(費用の徴収)

第17条 市長は、第12条第13条及び第15条の規定による自転車等の撤去、保管その他の措置に要した費用として、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額を、返還を申し出た当該自転車等の利用者から徴収する。

(1) 自転車 1台につき1,000円

(2) 原動機付自転車 1台につき2,000円

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の費用を免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、公布の日から施行する。

舞鶴市自転車等の放置防止に関する条例

平成18年12月27日 条例第34号

(平成19年4月1日施行)