○舞鶴市働く場の創出企業立地促進条例施行規則

平成18年6月27日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市働く場の創出企業立地促進条例(平成18年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(投下固定資産等)

第3条 条例第2条第8号の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 用地の造成に要した費用

(2) 用排水施設の設置に要した費用

(3) 高圧電力の引込みに要した費用

(4) 用地内の整備に要した費用

(5) その他市長が認める設備の整備又は調査に要した費用

(平29規則6・一部改正)

(交付申請)

第4条 条例第3条の規定により働く場の創出補助金の交付を受けようとする認定企業は、働く場の創出補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに申請しなければならない。

(1) 基準日現在における立地に係る事業所の雇用状況を確認できる書類

(2) 基準日現在における継続雇用市内従業員の雇用保険の加入状況を証する書類

(3) 市内従業員であることを証する書類

(4) 継続雇用市内従業員の当該継続雇用期間における賃金支払見込み額

2 条例第3条の規定により企業立地補助金の交付を受けようとする認定企業は、企業立地補助金交付申請書(様式第2号)により、市長が別に定める日までに申請しなければならない。

(平24規則21・一部改正)

(働く場の創出補助金の額の算定に係る収入基準額等)

第5条 条例第4条第1号アの規則で定める収入の額は、11月1日から翌年の3月31日までの間の賃金(労働の対価として認定企業が従業員に支払うものをいう。以下同じ。)の総額に5分の12を乗じて得た額とする。

2 条例第4条第1号イ第2号イ及び第3号イの規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 第1年度における継続雇用市内従業員が6人未満の場合 10分の3

(2) 第1年度における継続雇用市内従業員が6人以上10人未満の場合 10分の4

(3) 第1年度における継続雇用市内従業員が10人以上の場合 10分の5

(平23規則13・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、第4条の規定による補助金の交付の申請があったときは、これを審査し、及び調査し、その結果を働く場の創出補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)又は企業立地補助金交付・不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更の承認申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた認定企業は、第4条の規定により提出した申請書及び添付書類又は第9条第1項第1号の認定対象企業事業所設置事業計画書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(実績報告等)

第8条 働く場の創出補助金の交付の決定を受けた認定企業は、働く場の創出補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) 当該雇用継続期間中の雇用状況を確認できる書類

(2) 当該雇用継続期間中の継続雇用市内従業員に係る雇用保険の加入状況を証する書類

(3) 市内従業員であることを証する書類

(4) 継続雇用市内従業員に対して当該継続雇用期間中に支払った賃金を証する書類

2 企業立地補助金の交付の決定を受けた認定企業は、企業立地補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) 操業日現在における投下固定資産等に係る契約書、納品書、明細書及びその領収書の写し

(2) 事業所の建築確認済証の写し(新たに事業所を設置した場合又は既存の事業所を拡大した場合に限る。)

(3) 事業所の用地及び建物の見取図並びに施設の配置図

(4) 事業所に係る土地及び家屋の登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し(新たに事業所を設置した場合又は既存の事業所を拡大した場合に限る。)

(5) 操業日現在における雇用の状況を確認できる書類

(6) 操業日現在における雇用保険の加入状況を証する書類

(7) 立地計画の認定を受けた日から操業日までの間に増加した市内従業員の数が3人以上であることを証する書類

(8) 立地計画の認定を受けた日から操業日までの間に舞鶴市内の事業所の従業員の総数が増加していることを証する書類(立地に係る事業所のほかに舞鶴市内に事業所を有する場合に限る。)

(9) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前2項の報告書及び添付書類の提出があったときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、働く場の創出補助金額・企業立地補助金額確定通知書(様式第8号)により、当該認定企業に通知するものとする。

(平23規則13・平24規則21・一部改正)

(立地計画の認定申請)

第9条 条例第8条第1項の規定による立地計画の提出は、企業立地計画(変更)認定申請書(様式第9号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 認定対象企業事業所等設置事業計画書(様式第10号)

(2) 立地計画書(様式第11号)

(3) 法人の登記事項証明書(個人事業主にあっては住民票の写し)

(4) 定款又はこれに準じるもの

(5) 公害防止に係る計画書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書及び添付書類は、当該立地計画に基づく事業所の建設工事又は設備の設置工事に着手する日の2か月前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平23規則13・平24規則21・一部改正)

(立地計画の認定等)

第10条 条例第8条第2項の立地計画の認定は、同条第1項の規定により提出された立地計画の内容を審査の上、行うものとする。この場合において、当該立地計画を認定する決定をしたときは申請者に対し企業立地計画認定書(様式第12号)を交付し、当該立地計画を認定しない決定をしたときは申請者に対し企業立地計画認定却下通知書(様式第13号)によりその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の審査において必要と認めるときは、有識者の意見を聴くことができる。

3 市長は、第1項の規定による認定の決定の際、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 操業日における市内従業員の数を操業日後3年間減少させないこと。

(2) 正当な理由なく、操業日から10年以内に操業を休止し、又は廃止しないこと。

(3) その他市長が必要と認めること。

(平23規則13・一部改正)

(立地前における立地計画の変更)

第11条 前2条の規定は、認定企業が立地前に当該立地計画を変更しようとする場合について準用する。この場合において、市長は、第9条第1項各号に掲げる書類の一部を省略させることができる。

(工事着手等の届出)

第12条 認定企業は、立地計画に基づく事業所の建設工事若しくは設備の設置工事に着手し、又は当該事業所を取得し、若しくは賃借したときは、速やかに工事着手等届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 立地計画の認定を受ける前に当該計画に基づく土地の取得等、事業所の建設工事等に着手しようとする者は、あらかじめ、理由を付して、その旨を市長に届け出なければならない。

(平23規則13・平24規則21・平29規則6・一部改正)

(建設完了の届出)

第13条 認定企業は、立地計画に基づく事業所の建設工事又は設備の設置工事を完了したときは、当該事業所又は設備の完成写真を添えて、速やかに工事完了届出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(平24規則21・一部改正)

(操業開始の届出)

第14条 認定企業は、立地計画に基づく操業を開始したときは、速やかに操業開始届出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(操業の休止又は廃止の届出)

第15条 認定企業は、操業を休止し、又は廃止したときは、直ちに操業休止・廃止届出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(認定の取消し等の通知)

第16条 市長は、条例第9条又は補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号)第15条の規定の規定により立地計画の認定の取消し又は補助金の交付の取消し等を行ったときは、立地計画認定取消・補助金交付決定取消等通知書(様式第18号)により、当該認定企業にその旨を通知するものとする。

(平23規則13・一部改正)

(地位の承継)

第17条 認定企業の地位は、法人の合併又は分割その他特別の理由がある場合に限り承継することができる。

2 前項の規定により、認定企業の地位を承継しようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて、地位承継承認申請書(様式第19号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 承継した事実及び期日を証する書類

(2) 事業内容を明らかにした事業計画書

(3) 承継する企業等の国税及び地方税の納付を証する書類

(4) 承継する企業等の登記簿謄本又は登記事項証明書及び定款又はこれに準じるものの写し

(5) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、その結果を地位承継承認・不承認決定通知書(様式第20号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の経理等)

第18条 認定企業は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、収支の状態を明らかにしておかなければならない。

2 認定企業は、前項の帳簿及びその証拠となる書類を補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から10年間、保管しておかなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、舞鶴市働く場の創出企業立地促進条例(平成18年条例第25号)の施行の日から施行する。ただし、第9条から第11条まで及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第19号で平成19年4月1日から施行)

(舞鶴市工場設置奨励条例施行規則の廃止)

2 舞鶴市工場設置奨励条例施行規則(昭和61年規則第28号)は、廃止する。

(平成23年3月30日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、同日以後に事業所の工事の着手又は土地及び建物の売買契約若しくは賃貸借契約の締結が行われる立地について適用する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平23規則13・平24規則21・令3規則40・一部改正)

画像画像

(平23規則13・令3規則40・一部改正)

画像画像

画像

画像

(平23規則13・平24規則21・令3規則40・一部改正)

画像

(平23規則13・令3規則40・一部改正)

画像画像

(平23規則13・平24規則21・令3規則40・一部改正)

画像画像画像

画像

(平23規則13・平24規則21・令3規則40・一部改正)

画像

(平24規則21・一部改正)

画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像

(平23規則13・一部改正)

画像

(平23規則13・一部改正)

画像

(平23規則13・令3規則40・一部改正)

画像

(平23規則13・令3規則40・一部改正)

画像

(平23規則13・令3規則40・一部改正)

画像

(平23規則13・令3規則40・一部改正)

画像

(平23規則13・一部改正)

画像

(平23規則13・令3規則40・一部改正)

画像

画像

舞鶴市働く場の創出企業立地促進条例施行規則

平成18年6月27日 規則第27号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成18年6月27日 規則第27号
平成23年3月30日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第21号
平成29年3月30日 規則第6号
令和3年10月1日 規則第40号