○舞鶴市水道個別需給給水契約規程
平成18年4月1日
水道部規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、舞鶴市水道事業給水条例(平成10年条例第8号。以下「条例」という。)第23条の2第4項の規定に基づき、個別需給給水契約(以下「本契約」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本契約を締結することができる者(以下「対象者」という。)は、本契約の対象となる水道(以下「対象水道」という。)を継続して1年以上使用し、直近の1年間における1月当たりの使用水量が2万立方メートルを超える使用実績がある者又は当該使用が明らかであると認められる者とする。
(申込み)
第3条 本契約を締結しようとする者は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に個別需給給水契約申込書(様式第1号)に管理者が必要とする書類を添えて提出しなければならない。
(平27水道部規程25・平30上下水道部規程30・一部改正)
(本契約の期間)
第5条 本契約の期間は、決定通知書を交付した日以後最初にメーターを検針する定例日(以下「メーター検針日」という。)からメーター検針日に属する会計年度の末日までとする。
(料金の適用)
第6条 条例第23条の2第3項に規定する料金は、メーター検針日以後の対象水道の使用分から適用する。
2 本契約の期間内における1月当たりの使用水量が2万立方メートル以下の当該月の料金は、本契約の適用を受けないものとする。
(1) 本契約申込前2年以上の使用実績がある場合 本契約申込前2年間の1月当たりの平均使用水量÷2
(2) 本契約申込前2年以上の使用実績がない場合 1月当たりの平均使用見込水量を勘案し、管理者が定める。
2 管理者は、前項の規定により算定した基準水量を決定通知書により使用者に通知するものとする。
(本契約の解除)
第8条 管理者は、本契約の期間中であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。
(1) 使用者が対象水道を使用しなくなったとき。
(2) 使用者が対象水道の料金を指定する期限内に納付しない等使用者としての義務を誠実に履行しないとき。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日水道部規程第25号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水道部規程第30号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日上下水道部規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平27水道部規程25・平30上下水道部規程30・令3上下水道部規程9・一部改正)
(平27水道部規程25・平30上下水道部規程30・一部改正)