○舞鶴市日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月30日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、監護を行う者の疾病その他の理由により障害者支援施設等での監護を必要とする障害者等の日中における活動の場の確保並びに障害者等の家族の就労支援及び負担の軽減を目的とする舞鶴市日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(当該手帳の交付申請中の者を含む。)並びに精神障害を事由とする年金たる給付及び特別障害給付金を受けている者

(4) 前各号に準ずる者として市長が特に認めた小学生、中学生、高校生等

(平30告示184・一部改正)

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者支援施設、障害福祉サービス事業所等(次号において「実施場所」という。)において、障害者等への活動の場の提供、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練を行うこと。

(2) 必要に応じ、障害者等の家等から実施場所まで及び実施場所から障害者等の家等までの送迎並びに食事の提供を行うこと。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、舞鶴市に住所を有する在宅の障害者等で、日中において監護する者がいないこと又は障害者等の家族の就労支援若しくは負担の軽減のため、一時的に見守り等の支援が必要なものとする。

(事業の運営等)

第5条 事業は、その実施の決定、取消し及び中止に関する事務を除き、社会福祉法人等に委託することにより、実施するものとする。

2 前項の規定により事業の委託を受けた社会福祉法人等(以下「受託者」という。)は、次に定めるところにより事業を実施しなければならない。

(1) 事業に必要なスペース及び設備を確保すること。

(2) 事業に従事する職員として、障害者等4人につき、障害者等に対する適切な指導能力を有する者を1人以上配置すること。

(事業の休業日等)

第6条 事業の休業日及び実施時間は、市長と協議の上、受託者が定めるものとする。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする対象者(当該対象者が18歳未満の者である場合は、その保護者)(以下「申請者」という。)は、舞鶴市日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、舞鶴市日中一時支援事業利用決定通知書(様式第2号次項において「決定通知書」という。)又は舞鶴市日中一時支援事業利用却下通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により事業の利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、決定通知書を受託者に提出するものとする。

(費用負担)

第9条 利用者は、事業の実施に要する経費として、その属する次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する世帯 0円

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯

 利用者及び利用者と同一の世帯に属する者のいずれもが当該年度分(利用する月が4月から6月までの間にあっては、前年度分)の市町村民税を課されていない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法(昭和25年法律第226号)の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯(対象者が18歳以上の障害者にあっては、本人及びその同一の世帯に属する配偶者を世帯の範囲とする。)

(2) 前号に掲げる世帯以外の世帯 利用者1人につき、次に掲げる区分に応じ、当該定める額

 1回当たりの利用時間が4時間以下の場合 1回当たりの利用につき100円

 1回当たりの利用時間が4時間を超えて8時間以下の場合 1回当たりの利用につき200円

 1回当たりの利用時間が8時間を超える場合 1回当たりの利用につき300円

2 市長は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、利用者負担額を減免することができる。

3 利用者は、利用者負担額を直接受託者に支払うものとする。

(平30告示184・令3告示152・一部改正)

(取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の実施の決定を取り消し、又は事業の実施を中止することができる。

(1) 事業の実施を継続する理由がなくなったとき。

(2) 前号に規定するもののほか、市長が事業の実施が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定による取消し又は中止を行うときは、舞鶴市日中一時支援事業取消・中止通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(届出)

第11条 利用者は、申請内容に異動が生じたときは、直ちにその旨を舞鶴市日中一時支援事業利用変更届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

2 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を舞鶴市日中一時支援事業利用資格喪失届(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 事業の利用を中止しようとするとき。

(2) 対象者に該当しなくなったとき。

(受託者への通知)

第12条 市長は、第10条の規定により事業の実施の決定を取り消し、若しくは中止したとき又は前条の規定による届出があったときは、その旨を受託者に通知するものとする。

(実施状況の報告等)

第13条 市長は、事業の適正な運営を図るため、受託者に対し、必要に応じて、実施状況の報告を求め、及び調査を行うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第73号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第56号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年9月30日告示第160号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第195号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年11月9日告示第158号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年10月22日以後に行う舞鶴市日中一時支援事業から適用する。

(平成30年10月18日告示第184号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の第9条の規定は、平成30年9月1日以後に行う舞鶴市日中一時支援事業から適用する。

(令和3年7月1日告示第152号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月1日告示第124号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示124・一部改正)

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(平30告示184・一部改正)

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(平30告示184・一部改正)

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(令4告示124・一部改正)

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(平30告示184・令4告示124・一部改正)

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舞鶴市日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月30日 告示第103号

(令和4年4月1日施行)