○舞鶴市障害者等移動支援事業実施要綱
平成18年9月30日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、障害者等の自立及び社会参加の促進を図ることを目的として実施する舞鶴市障害者等移動支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この要綱において「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者(以下「知的障害者」という。)
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者(以下「精神障害者」という。)
(令5告示42・一部改正)
(1) 個別支援事業 ホームヘルパー等を派遣して行うマンツーマンによる移動支援。ただし、当該移動支援に係る外出が次のいずれかに該当する場合を除く。
ア 宿泊を伴う外出
イ 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出
ウ 通学又は通所を目的とする外出(市長が特に認めるものを除く。)
エ その他市長が社会通念上適当でないと認める外出
(2) 通学等支援事業 次に掲げる教育機関等(市内に存するものに限る。)への通学又は通所(以下「通学等」という。)に際し、長期にわたりホームヘルパー等を派遣して行うマンツーマンによる移動支援
ア 幼稚園
イ 小学校
ウ 中学校
エ 特別支援学校
オ 舞鶴市立保育所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた保育所
カ 幼保連携型認定こども園
(3) 車両移送支援事業 障害者等を対象とした次に掲げる行事への参加の際のバス(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車で人の運送の用に供する乗車定員11人以上のものをいう。以下同じ。)の運行による移動支援。ただし、当該移動支援に係る外出が宿泊を伴う場合を除く。
ア 舞鶴市に住所を有する障害者等及びその保護者(当該障害者等が18歳未満の場合に限る。)を構成員とする団体(以下単に「団体」という。)で市長があらかじめ認めたもの(以下「認定団体」という。)が主催する行事で、市長が認めるもの(以下「団体行事」という。)
イ 認定団体以外が主催する行事で市長が認めるもの(以下「認定行事」という。)
(平31告示83・一部改正)
(1) 個別支援事業 法第19条第2項及び第3項の規定により舞鶴市が行う支給決定の対象となる在宅の障害者等で、屋外での移動が困難であり、かつ、次のいずれかに該当するもの
ア 身体障害者のうち身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める視覚障害又は肢体不自由(上肢に係るものを除く。)の1級又は2級に該当する者
イ 知的障害者(その者が18歳以上である場合にあっては、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者に限る。)
ウ 精神障害者(その者が18歳以上である場合にあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者若しくは精神障害を支給事由とする年金給付を受ける権利を有している者又は特別障害給付金を受けている者に限る。)
(2) 通学等支援事業 児童福祉法第7条第2項に規定する重症心身障害児(舞鶴市に住所を有する者に限る。)で、次のいずれかに該当するもの
ア 母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等をいう。)の児童で、保護者等が就労、疾病等により通学等に係る介助を行うことができないもの
イ アに規定する者に準ずる者として市長が特に認める者
ア 団体行事 当該行事を主催する認定団体
イ 認定行事 舞鶴市に住所を有する障害者等又は団体
(車両移送支援事業の実施要件等)
第4条の2 車両移送支援事業の実施は、1の行事につき、原則として1台のバスを運行するものとし、その要件は、次のとおりとする。
(1) 障害者等の乗車人員が10人以上で、かつ、当該運行するバスの座席(運転座席及び補助座席を除く。)の数の3分の1以上であること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(2) 乗車する障害者等の人数、障害の状態等に応じた介助者又は引率者(以下「介助者等」という。)が同行すること。
2 団体行事に係る認定団体の年間の利用回数は、原則として3回を上限とする。
(事業の委託)
第5条 事業は、その実施の決定及び取消しに関する事務を除き、個別支援事業及び通学等支援事業にあってはその全部を、車両移送支援事業にあってはその全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託するものとする。
(1) 個別支援事業及び通学等支援事業 前条の規定により事業の委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)が市長と協議の上決定した時間
(2) 車両移送支援事業 原則として午前8時30分から午後5時まで
(1) 個別支援事業 舞鶴市障害者等移動支援事業(個別支援)利用申請書(様式第1号)
(2) 通学等支援事業 舞鶴市障害者等移動支援事業(通学等支援)利用申請書(様式第1号の2)
(3) 車両移送支援事業 舞鶴市障害者等移動支援事業(車両移送支援)利用申請書(様式第1号の3)
2 前項第3号に規定する車両移送支援事業に係る申請書は、利用する日の15日前までに提出しなければならない。
(1) 次のいずれかに該当する世帯 0円
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯
イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯
ウ 個別支援利用者及び個別支援利用者と同一の世帯に属する者のいずれもが当該年度分(利用する月が4月から6月までの間にあっては、前年度分)の市町村民税を課されていない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法(昭和25年法律第226号)の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯(対象者が18歳以上の障害者にあっては、本人及びその同一の世帯に属する配偶者を世帯の範囲とする。)
(2) 前号に掲げる世帯以外の世帯 個別支援事業の利用時間が1か月につき、30時間以下のときにあっては0円、30時間を超えるときにあってはその超える部分につき30分間ごとに50円
(2) 前号の世帯以外の世帯 通学等支援事業の利用時間が1か月につき、30時間以下のときにあっては0円、30時間を超えるときにあってはその超える部分につき30分間ごとに50円
4 前条の規定により車両移送支援事業に係る利用の決定を受けた者(介助者等を含む。)の負担すべき額は、有料道路の利用料その他の実費を除き無料とする。
(平30告示183・令3告示153・一部改正)
2 個別支援登録証及び通学等支援登録証の有効期間は、1年以内とする。
3 市長は、個別支援利用者又は通学等支援利用者の属する世帯の課税状況等を確認の上、個別支援利用者にあっては個別支援登録証を、通学等支援利用者にあっては通学等支援登録証を毎年交付するものとする。
(個別支援事業及び通学等支援事業の利用方法)
第11条 個別支援事業を利用しようとするときは、受託事業者に個別支援登録証(課税世帯個別支援利用者にあっては、個別支援登録証及び個別支援管理票)を提示しなければならない。
2 通学等支援事業を利用しようとするときは、受託事業者に通学等支援登録証(課税世帯通学等支援利用者にあっては、通学等支援登録証及び通学等支援管理票)を提示しなければならない。
(取消し等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 事業を受ける必要がなくなったと認められるとき。
(2) 虚偽の申請により利用の決定を受けたと認められるとき。
(3) その他市長が事業の利用を不適当と認めたとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第40号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第94号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に存するこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年4月1日告示第53号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第52号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第37号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第154号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第190号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年8月19日告示第140号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による改正後の舞鶴市障害者等移動支援事業実施要綱の規定による通学等支援事業の利用の申請その他の行為については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年11月9日告示第159号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年10月22日以後に行う舞鶴市障害者等移動支援事業から適用する。
附則(平成30年10月18日告示第183号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の第8条の規定は、平成30年9月1日以後に行う舞鶴市障害者等移動支援事業から適用する。
附則(平成31年4月1日告示第83号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第153号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第42号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(平30告示183・一部改正)
(平30告示183・一部改正)
(平30告示183・一部改正)
(平30告示183・一部改正)
(平30告示183・一部改正)