○舞鶴市会計管理者事務決裁規程
平成19年3月31日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 会計管理者又は専決する権限を与えられた職員(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 会計管理者の権限に属する事務について、この訓令に定める者が決裁することをいう。
(3) 代決 決裁責任者が不在(出張、病気その他の事故等により決裁をすることができない状態をいう。以下同じ。)である場合に、この訓令に定める者が代って決裁することをいう。
(4) 課長 舞鶴市会計管理者の補助組織に関する規則(昭和40年規則第11号。以下「規則」という。)第4条第1項に規定する課長をいう。
(5) 主幹 規則第4条第2項に規定する主幹をいう。
(6) 課長補佐 規則第4条第2項に規定する課長補佐をいう。
(7) 係長 規則第4条第1項に規定する係長をいう。
(8) 主任 規則第4条第2項に規定する主任をいう。
(令2訓令甲7・一部改正)
(課長の専決事項)
第3条 課長が専決することができる事項は、別表に定めるとおりとする。
2 課長は、別表に掲げられていない事項であっても、その性質が軽易に属し、専決することができる事項に準じて処理することが適当と類推されるものについては、あらかじめ会計管理者の承認を得て専決することができる。
(専決の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、重要若しくは異例又は解釈上疑義があると認められる事項については、専決することができない。
(代決等)
第5条 会計管理者が不在の場合は、課長(課長も不在のときにあっては、主幹、課長補佐又は主務係長)は、あらかじめ会計管理者が指示した事項について代決することができる。
2 課長が不在の場合は、主幹、課長補佐又は主務係長若しくは主任は、課長が専決する事項について代決することができる。
4 代決した事項については、速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司の閲覧に供さなければならない。
(令2訓令甲7・一部改正)
(補則)
第6条 この訓令によるもののほか、事務処理について必要な事項は、関係諸規程等の例による。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令甲第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令甲第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平20訓令甲3・令2訓令甲7・一部改正)
1 歳入に関する事項
専決事項 | 専決に係る金額等 |
歳出年度及び歳出科目の訂正の確認 | 全額 |
歳出戻入の決定資金前渡及び概算払の精算の確認 | 全額 |
調定の確認 | ― |
収入票の確認 | 全額 |
歳入年度及び科目更正の確認 | 全額 |
過誤納金還付(歳入還付に限る。)の確認及び決定 | 全額 |
歳入歳出外現金の受払の確認 | 全額 |
2 支出負担行為の確認及び支出の決定に関する事項
専決事項 | 専決に係る金額等 | |
1 報酬 | ― | |
2 給料 | 全額 | |
3 職員手当等 | 全額 | |
4 共済費 | 全額 | |
5 災害補償費 | ― | |
6 恩給及び退職年金 | 全額 | |
7 報償費 | ― | |
8 旅費 | 舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号)別表に定める旅費等級3等(行政職給料表の6級の職務の級にある者を除く。)及び4等に該当する者 | |
9 交際費 | ― | |
10 需用費 | 食糧費・修繕料 | 修繕料のうち施設修繕以外のもの |
印刷製本費 | 契約を要しないもの | |
その他 | 全額 | |
11 役務費 | 通信運搬費・保険料 | 全額 |
その他 | 契約を要しないもの及び月定額契約・年間単価契約のもので当初支払以外のもの | |
12 委託料 | 月定額契約・年間単価契約のもので当初支払以外のもの | |
13 使用料及び賃借料 | 契約を要しないもの及び月定額契約・年間単価契約のもので当初支払以外のもの | |
14 工事請負費 | ― | |
15 原材料費 | 契約を要しないもの | |
16 公有財産購入費 | ― | |
17 備品購入費 | ― | |
18 負担金、補助及び交付金 | ― | |
19 扶助費 | 全額 | |
20 貸付金 | ― | |
21 補償、補及び賠償金 | ― | |
22 償還金、利子及び割引料 | 全額 | |
23 投資及び出資金 | ― | |
24 積立金 | ― | |
25 寄附金 | ― | |
26 公課費 | 全額 | |
27 繰出金 | ― |