○舞鶴市消防本部予防技術資格者の認定等に関する規程
平成19年6月1日
消本訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づく予防技術資格者の資格(平成17年消防庁告示第13号。以下「消防庁告示」という。)に規定する予防技術資格者の認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令元消本訓令甲11・一部改正)
(予防技術資格者の認定、区分等)
第2条 消防長は、消防庁告示第1条各号及び附則第4項各号に規定する予防技術資格者の資格を有する消防職員を、次に掲げる区分により、予防技術資格者として認定する。
(1) 防火査察専門員(立入検査、防火管理、違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者をいう。) 次のいずれかに該当する者
ア 消防庁告示第1条第1号の予防技術検定(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した消防職員
イ 消防庁告示附則第4項第1号の指定予防業務(以下「指定予防業務」という。)のうち防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有する消防職員(平成23年3月31日までに、消防長が認定した者に限る。)
(2) 消防用設備等専門員(消防同意又は消防用設備等に関する業務を担当する者をいう。) 次のいずれかに該当する者
ア 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した消防職員
イ 指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有する消防職員(平成23年3月31日までに、消防長が認定した者に限る。)
(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する者をいう。) 次のいずれかに該当する者
ア 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した消防職員
イ 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有する消防職員(平成23年3月31日までに、消防長が認定した者に限る。)
(令元消本訓令甲11・一部改正)
(予防業務等の従事年数の認定)
第3条 消防長は、消防職員の勤務経歴により、消防庁告示第1条各号及び附則第4項第1号に規定する予防業務に従事した年数並びに同項各号に規定する指定予防業務に従事した年数を認定する。
(1) 消防庁告示第2条第1号に該当する消防職員 講習課程の修了証明(様式第3号)
(2) 消防庁告示第2条第4号に該当する消防職員 予防業務従事証明(様式第4号)
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日消本訓令甲第11号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
(令元消本訓令甲11・一部改正)
(令元消本訓令甲11・一部改正)
(令元消本訓令甲11・一部改正)
(令元消本訓令甲11・一部改正)