○舞鶴市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号の規定に基づき、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むために行う舞鶴市地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 基礎的事業 障害者等につき、地域活動支援センター(以下「センター」という。)における、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び日常生活に必要な便宜の供与

(2) 機能強化事業 必要に応じて実施する事業で次に掲げるもの

 地域活動支援センターⅠ型事業 センターに精神保健福祉士等専門職員を配置し、福祉サービスを提供する者、自治会、民生委員等との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成及び障害に対する理解の深化を図るための普及啓発

 地域活動支援センターⅡ型事業 地域において就労が困難な障害者等に対し、センターにおける機能訓練及び社会適応訓練

2 基礎的事業及び地域活動支援センターⅡ型事業を実施する場合において、必要に応じて、当該事業を利用する者の家からセンターまで及びセンターから当該事業を利用する者の家までの送迎を行うものとする。

(事業の委託)

第3条 事業の実施は、その決定、取消し及び中止に関する事務を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人その他の法人に委託するものとする。

(職員の配置)

第4条 社会福祉法人等は、事業に従事する職員を次に定めるところにより配置しなければならない。

(1) 基礎的事業のみを実施する場合 2人以上配置し、そのうち1人以上を専任の職員とする。

(2) 基礎的事業及び地域活動支援センターⅠ型事業を実施する場合 3人以上配置し、そのうち1人以上を基礎的事業の専任の職員、2人以上を常勤の職員とする。

(3) 基礎的事業及び地域活動支援センターⅡ型事業を実施する場合 3人以上配置し、そのうち1人以上を基礎的事業の専任の職員、1人以上を常勤の職員とする。

(4) 基礎的事業、地域活動支援センターⅠ型事業及び地域活動支援センターⅡ型事業を実施する場合 4人以上配置し、そのうち1人以上を基礎的事業の専任の職員、3人以上を常勤の職員とする。

(対象者)

第5条 基礎的事業及び地域活動支援センターⅡ型事業(以下「基礎的事業等」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、舞鶴市に住所を有する在宅の障害者等とする。

(利用の申請)

第6条 基礎的事業等を利用しようとする対象者(当該対象者が18歳未満の者である場合は、その保護者)(以下「申請者」という。)は、舞鶴市地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、舞鶴市地域活動支援センター事業利用決定通知書(様式第2号次項において「決定通知書」という。)又は舞鶴市地域活動支援センター事業利用却下通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により基礎的事業等の利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、第3条の規定により事業の委託を受けた社会福祉法人等(当該利用者が基礎的事業等の提供を受けようとする者に限る。)(以下「受託者」という。)に決定通知書を提示するものとする。

(費用負担)

第8条 利用者は、基礎的事業等の提供に要する経費として、次の各号に掲げる当該利用者の属する世帯の区分に応じ、当該各号に定める額(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する世帯 0円

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯

 利用者及び利用者と同一の世帯に属する者のいずれもが当該年度分(利用する月が4月から6月までの間にあっては、前年度分)の市町村民税を課されていない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法(昭和25年法律第226号)の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯(対象者が18歳以上の障害者にあっては、本人及びその同一の世帯に属する配偶者を世帯の範囲とする。)

(2) 前号に掲げる世帯以外の世帯 利用者1人につき、1回当たり100円

2 市長は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、利用者負担額を減免することができる。

3 利用者は、利用者負担額を直接受託者に支払うものとする。

(平30告示186・令3告示150・一部改正)

(取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、基礎的事業等の実施の決定を取り消し、又は基礎的事業等の実施を中止することができる。

(1) 基礎的事業等の実施を継続する理由がなくなったとき。

(2) 前号に規定するもののほか、市長が基礎的事業等の実施が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定による取消し又は中止を行うときは、利用者に舞鶴市地域活動支援センター事業取消・中止通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年4月1日告示第72号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第50号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第49号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第36号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第150号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第193号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年11月9日告示第160号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年10月22日以後に行う舞鶴市地域活動支援センター事業から適用する。

(平成30年10月18日告示第186号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の第8条の規定は、平成30年9月1日以後に行う舞鶴市地域活動支援センター事業から適用する。

(令和3年7月1日告示第150号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月1日告示第111号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(平30告示186・令4告示111・一部改正)

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(平30告示186・一部改正)

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(平30告示186・一部改正)

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(平30告示186・一部改正)

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舞鶴市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成19年4月1日 告示第32号
平成20年4月1日 告示第72号
平成22年4月1日 告示第50号
平成25年3月29日 告示第49号
平成26年3月31日 告示第36号
平成26年9月30日 告示第150号
平成27年12月28日 告示第193号
平成29年11月9日 告示第160号
平成30年10月18日 告示第186号
令和3年7月1日 告示第150号
令和4年3月1日 告示第111号