○舞鶴市開発行為に関する要綱

平成19年12月1日

告示第164号

舞鶴市開発行為に関する要綱(昭和49年告示第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 事業計画

第1節 一般的事項(第10条・第11条)

第2節 施設の設置(第12条―第18条)

第3章 開発行為の施行上の措置(第19条―第21条)

第4章 環境保全等(第22条―第24条)

第5章 開発行為に係る同意後の手続(第25条―第29条)

第6章 補則(第30条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、舞鶴市(以下「本市」という。)における良好な市街地の形成と快適な都市環境の整備を図るため、開発行為に必要な基準を定め、もって、舞鶴市総合計画、舞鶴市都市計画マスタープランその他の計画に基づく計画的で住みよいまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

(2) 「開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいう。

(3) 「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設は除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

(4) 「建築」とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

(5) 「事業者」とは、開発行為を行う者をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、本市の市街化区域内で行われる開発行為で、次の各号に掲げるものに対して適用する。

(1) 開発区域の面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の開発行為

(2) 2区画以上の宅地を設ける開発行為

(3) 開発行為を行った区域に隣接する区域において当該開発行為完了後1年以内に同一事業者が行う開発行為で、当該完了した開発行為に係る区域と土地の利用上一体的であると認められるもの(当該一体的であると認められる区域全体の面積が第1号に規定する面積に該当する場合に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為その他の市長が特に認める開発行為については、適用しない。

(開発行為に係る協議)

第4条 事業者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、農地法(昭和27年法律第229号)、道路法(昭和27年法律第180号)その他法令に定められた許認可手続を行うに当たり、市長と協議しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による協議を行おうとするときは、次の各号に掲げる書類その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に開発行為協議書(様式第1号。以下「協議書」という。)を提出するものとする。

(1) 設計説明書(様式第2号)

(2) 工事計画概要書(様式第3号)

(3) 委任状(様式第4号)

(4) 開発行為に関する施工同意書(様式第5号)

3 市長は、事業者から協議書の提出があったときは、関係法令、関係条例、この要綱その他市長がこの要綱の目的を達成するために必要と認める規程等に適合しているか否かを検討の上、必要な指示及び指導を行うものとする。

4 市長は、協議書に係る開発行為を適当と認め、かつ、事業者が第7条(第4項を除く。)及び第8条に規定する手続を終えたことを確認したときは、これに同意するものとし、当該事業者に対して同意書(様式第6号)を交付する。

(境界確定)

第5条 事業者は、協議書の提出に当たり、関係機関及び開発区域に隣接する土地の所有者と協議し、当該隣接する土地の境界を確定するものとする。ただし、土地区画整理事業等により、当該確定を完了している旨を確認できる資料がある場合は、この限りでない。

(施設の設置)

第6条 事業者は、開発区域内において、道路、交通安全施設、排水施設、消防水利、下水道施設及び水道施設を整備するものとする。

2 事業者は、開発区域外において前項に規定する施設を整備する必要があると市長が認めた場合は、これを整備するものとする。

3 前2項の規定による施設の整備に要する費用は、事業者の負担とする。

4 事業者は、第1項及び第2項の規定により整備した施設で、市長が指定するものは、本市に無償で譲渡し、引き継ぐものとする。

5 前項に規定する市長が指定する施設は、第4条第1項の規定による協議において定めるものとする。

(用地の寄附)

第7条 事業者は、前条第1項及び第2項の規定により設置する施設で、市長が指定するものの用地を本市に寄附するものとする。

2 事業者は、前項の規定により用地を寄附するときは、速やかに次の表に掲げる書類を市長に提出するものとする。

書類の名称

部数

備考

寄附願

1

 

登記承諾書

1

 

印鑑証明書

1

登記手続に有効な印鑑証明書

公図の写し

1

分筆後のもの

資格証明書

1

土地所有者が法人の場合

登記原因証明情報

1

 

登記事項証明書

1

分筆後のもの

3 事業者は、第1項の用地について、必要に応じて、あらかじめ、分合筆の登記を行い、及び当該用地に所有権以外の権利が設定されている場合にはこれを抹消するものとする。

4 第1項の規定による寄附に係る所有権移転の登記は、市長が行う。

(里道及び水路の付替え及び廃止)

第8条 事業者は、開発行為の施行に当たり、必要に応じて、里道又は水路の付替え又は廃止を行うものとする。

(事業者の責務)

第9条 事業者は、開発行為に係る事業計画(以下「事業計画」という。)の策定及びその施行に当たっては、次に掲げる事項を履行するものとする。

(1) 第6条第1項に規定する施設の管理者の同意若しくは協議又は公益事業者との協議について、その徹底を図ること。

(2) 日照、電波等の障害に係る問題を解決すること。

(3) 開発行為の内容等について近隣住民その他関係者から問い合わせがあった場合又は協議を求められた場合には、説明会を開催する等適切な対応に努めること。

(4) 開発行為に関する工事(以下単に「工事」という。)の施工中における交通安全の確保及び騒音、振動、砂じんその他の近隣住民に迷惑を及ぼすものの発生防止に万全を期すこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、近隣住民の生命の安全及び財産を保護するために必要な措置を講ずること。

2 事業者は、開発行為の施行に当たり、自らの責めに帰すべき事由により、開発区域及びその周辺区域の公共施設、公益施設、農地、農作物等並びに近隣住民等に損害を与えた場合は、事業者の責任において、直ちに補償、原状回復等適切な措置を講ずるものとする。

3 事業者は、工事の完了後において当該開発行為に起因して住民その他関係者からの苦情又は紛争が生じたときは、積極的にその処理に当たり、これを解決するものとする。

(平31告示42・一部改正)

第2章 事業計画

第1節 一般的事項

(施設の施工基準)

第10条 この要綱の規定により整備すべき施設の施工に係る細目については、別に定める舞鶴市開発行為に関する施工基準(以下「施工基準」という。)に定めるところによる。

(事業計画)

第11条 事業者は、事業計画を舞鶴市都市計画マスタープランその他のまちづくりに係る計画に沿ったものとするとともに、その策定に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 地形、地質、過去の災害等の調査を十分に行い、宅地として安全な状態に維持できる計画とすること。

(2) 開発区域及びその周辺区域に災害が発生しないよう留意した計画とすること。

(3) 開発区域周辺に未利用地がある場合は、将来における当該開発区域周辺の土地利用を考慮した計画とすること。

2 事業者は、開発区域内に都市計画が定められている施設、道路計画等が定められている場合は、その事業計画を当該都市計画等に適合させるものとする。

第2節 施設の設置

(道路)

第12条 開発区域内に設置し、又は整備する道路の幅員は、6メートル以上とする。

2 開発区域に隣接する道路(以下「隣接道路」という。)は、整備前の当該道路の中心線から開発区域側に3メートル以上の幅員を確保し、かつ、整備後の当該道路の幅員を4メートル以上とするものとする。ただし、開発区域の周辺の既存道路に家屋が立ち並んでいることにより、当該隣接道路のみの拡幅整備によってはまちづくりを行う上で効果がないと市長が認める場合その他市長が特に認める場合は、当該整備後の隣接道路の幅員を4メートルとすることのみで足りる。

3 前項の規定にかかわらず、当該隣接道路の幅員について地元自治会等で取決めがある場合(4メートル以上である場合に限る。)で、市長が特に認めるときは、当該取決めによる幅員とするものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、隣接道路が建築基準法第42条第2項に規定する道路である場合は、整備前の当該道路の中心線から水平距離で2メートルの幅員を確保するものとし、当該確保した箇所にコンクリート構造物等を設置するものとする。ただし、当該道路が集合住宅その他の多数の通行車両が見込まれる建築物に隣接する場合は、この限りでない。

5 事業者は、転回広場を設ける場合を除き、開発区域内に袋状の道路を設置してはならない。ただし、道路管理者が当該道路と他の道路との接続を予定している場合は、この限りでない。

6 事業者は、開発区域内の道路又は隣接道路が既存道路と同一平面で交差するときは、原則として、隅切りを設置するものとする。

7 事業者は、開発区域内の道路又は隣接道路をアスファルト舗装その他の安全かつ円滑な交通に支障をきたさない構造とするものとする。

(交通安全施設)

第13条 事業者は、開発区域内の道路交通について、必要に応じ、関係機関と協議し、交通安全施設を設置するものとする。

(駐車場等)

第14条 事業者は、集合住宅の建設に当たっては、その敷地内に1戸につき1台以上の自家用自動車を収容できる駐車場及び駐輪場を確保するものとする。ただし、当該敷地内に自家用自動車を収容できる駐車場が確保できない場合にあっては、当該集合住宅から500メートル以内の場所にこれを確保するものとする。

(排水施設)

第15条 事業者は、開発区域内の排水に必要な施設を設置し、又は改修するものとする。

2 事業者は、排水施設の設置又は改修に当たっては、施設の管理者等の許可又は同意を得るものとする。

3 事業者は、排水施設を、原則としてコンクリート構造物とし、雨水が有効に排出できるような構造とするものとする。

(消防水利)

第16条 事業者は、消防水利の設置に当たっては、消防長と協議するものとする。

2 消防水利の設置に当たっては、関係法令及び消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に基づき整備するものとする。

(下水道施設)

第17条 事業者は、開発区域が本市の公共下水道処理区域内にあるとき又は水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下この条から第19条までにおいて「管理者」という。)が下水道処理可能な区域内にあると認めるときは、本市の下水道計画並びに下水道設計積算基準及び下水道工事特記仕様書に適合するよう、汚水管、取付管、人孔その他の下水道施設を設置するものとする。

2 事業者は、前項に規定する区域外にある開発区域において下水処理に係る暫定施設を設置するときは、管理者の指導に基づき、当該暫定施設を設置し、及び維持管理するものとする。

3 事業者は、下水道施設工事の施工に当たって管理者の指導を受けるものとし、当該下水道施設に係る管理者の検査の終了後でなければ、これを使用してはならない。

(水道施設)

第18条 事業者は、開発行為に伴い本市の水道施設から開発区域へ給水を受けようとするときは、管理者に協議するものとする。

2 事業者は、開発区域において水道施設を整備するときは、別に定めるところにより、管理者の承認を得るものとする。

3 事業者は、水道施設工事の施工に当たって管理者の指導を受けるものとし、当該水道施設に係る管理者の検査の終了後でなければ、これを使用してはならない。

第3章 開発行為の施行上の措置

(し尿処理の方法)

第19条 事業者は、開発区域内におけるし尿処理については、次の各号のいずれかの方式により行うものとする。ただし、開発区域が本市の公共下水道処理区域内にあるとき又は管理者が下水道処理可能な区域内にあると認めるときは、第1号の規定によることを原則とする。

(1) 下水道方式(下水道法(昭和33年法律第79号)の規定による終末処理によるもの)

(2) 水洗方式(浄化槽によるもの)

(3) くみ取り方式(バキューム車によるもの)

2 前項第1号の下水道方式により処理する場合は、第17条の規定を準用する。

3 第1項第2号の水洗方式により処理する場合は、事業者は、浄化槽の設置について、関係法令及び舞鶴市浄化槽の設置等に関する要綱(平成12年告示第48号)の規定を遵守するものとする。

4 第1項第3号のくみ取り方式により処理する場合は、事業者は、くみ取り便所の構造について関係法令を遵守するとともに、くみ取り便所をし尿の収集が容易に行える位置に設置するものとする。

(ごみの収集及び処理)

第20条 事業者は、ごみの収集及び処理について、市長と協議するものとする。

(開発行為に係る表示板の設置)

第21条 事業者は、工事の施工期間中、開発区域内の公衆から見やすい場所に、表示板(様式第7号)を設置するものとする。

2 前項の表示板の設置に要する費用は、事業者の負担とする。

第4章 環境保全等

(開発区域の緑化)

第22条 事業者は、開発区域の緑化を図り、当該区域及びその周辺区域の良好な環境の確保に努めるものとする。

(農地)

第23条 事業者は、開発区域内に農地がある場合は、舞鶴市農業委員会に対して農地法に基づく必要な手続を行うものとする。

2 事業者は、開発区域の周辺区域に農地がある場合は、必要に応じて、当該農地の所有者等の同意を得て、当該農地に影響のないように工事を施工するものとする。

(文化財)

第24条 事業者は、開発行為の施行に当たっては、開発区域又はその周辺区域における文化財及び埋蔵文化財の有無を確認し、文化財及び埋蔵文化財がある場合は、あらかじめ市長と協議するものとする。

2 事業者は、開発行為の施行に伴い埋蔵文化財を発見したときは、直ちに工事を中断し、市長に届け出て、その指示を受けるものとする。

(平31告示42・一部改正)

第5章 開発行為に係る同意後の手続

(変更の協議及び届出)

第25条 事業者は、第4条の規定により市長と協議し、その同意を得た事項(次項において「同意事項」という。)で、次のいずれかのものを変更しようとするときは、市長に開発行為変更協議書(様式第8号)及び当該変更につき市長が必要と認める書類を提出し、その同意を得るものとする。

(1) 開発区域の位置、区域又は規模に関すること。

(2) 予定建築物の用途に関すること。

(3) 道路、交通安全施設又は排水施設に関すること。

2 事業者は、前項各号に掲げるもののほか同意事項を変更しようとするときは、その旨を市長に届け出るものとする。

(完了の届出)

第26条 事業者は、工事が完了したときは、当該工事の施工の経過が分かる写真を添えて、完了届出書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(完了検査)

第27条 市長は、前条の規定による完了届出書の提出があったときは、当該工事に係る検査を行うことができる。

2 市長は、前項の検査の結果、同意事項又は関係法令等、この要綱若しくは施工基準に反する事項があると認めるときは、これを改善するよう指導するものとする。

3 事業者は、前項の規定による指導があったときは、これを改善し、その結果を市長に届け出るとともに、再検査を受けるものとする。

4 前項の規定による改善に要する費用は、事業者の負担とする。

5 市長は、事業者が第2項の規定による指導に従わないときは、第4条第4項の規定による同意(以下「開発行為に係る同意」という。)を取り消すことができる。

(平31告示42・一部改正)

(随時検査)

第28条 市長は、工事の施工に際し、随時立入検査を行うことができる。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「第28条第1項」と読み替えるものとする。

(開発行為の廃止)

第29条 開発行為に係る同意を得た事業者は、当該開発行為を廃止する場合は、市長に開発行為廃止の届出書(様式第10号)を提出する。

第6章 補則

(施設の引継)

第30条 事業者は、第6条第4項の規定により、同条第1項及び第2項に規定する施設を本市に譲渡する場合は、市長に開発行為に関する施設等の引継書(様式第11号次項において「引継書」という。)及び次に掲げる書類で市長が必要と認めるものを提出するものとする。

(1) 位置図

(2) 開発区域の土地利用確定図

(3) 確定測量図

(4) 縦横断面図

(5) 構造図

(6) 詳細図

(7) 公図(新・旧)

(8) 工事写真

2 市長は、前項の規定により引継書の提出があったときは、その内容を確認の上、事業者に対して、開発行為に関する施設等の引継承諾書(様式第12号。以下「引継承諾書」という。)を交付するものとする。

(引継後の施設の管理)

第31条 前条の規定により本市に引き継いだ施設は、開発行為に関する施設等の引継承諾書を交付した日以後、本市が管理するものとする。

(かしの修補等)

第32条 事業者は、第30条の規定により本市に引き継いだ施設にかしがあったときは、事業者の責任においてこれを修補し、当該かしにより損害が生じたときはこれを賠償するものとする。

2 前項のかしに係る事業者の責任の期間は、引継承諾書を交付した日の翌日から起算して2年間とする。

(地位承継の届出)

第33条 開発行為に係る同意を得た事業者から当該事業を承継した者は、速やかに地位承継届出書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

(宅地の管理)

第34条 事業者は、開発行為の完了後売却されていない宅地について、事業者の責任において適正に管理するものとする。

(補則)

第35条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の舞鶴市開発行為に関する要綱第3条の規定による協議が成立している開発行為については、同要綱の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月31日告示第62号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第73号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第42号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年1月4日告示第22号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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舞鶴市開発行為に関する要綱

平成19年12月1日 告示第164号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画/第1節
沿革情報
平成19年12月1日 告示第164号
平成27年3月31日 告示第62号
平成30年3月30日 告示第73号
平成31年3月29日 告示第42号
令和4年1月4日 告示第22号