○舞鶴市職員の職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成20年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第16号)附則第6項の規定に基づき、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

(2) 旧給料月額が旧級に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられていない職員 市長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新給における最高の号給

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

旧級

旧給料月額

(円)

経過期間

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

103

104

105

106

107

367,600

107

108

109

110

111

5級

383,000

83

84

85

86

87

385,600

87

88

89

90

91

6級

418,700

87

88

89

90

91

422,100

91

92

93

94

95

7級

429,200

57

58

59

60

61

432,700

61

62

63

64

65

8級

453,200

37

38

39

40

41

456,800

41

42

43

44

45

舞鶴市職員の職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関す…

平成20年4月1日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成20年4月1日 規則第6号