○舞鶴市水道料金の滞納に係る給水停止に関する規程
平成20年4月1日
水道部規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、舞鶴市水道事業給水条例(平成10年条例第8号)第34条の規定により、水道料金(以下「料金」という。)を滞納している者に対して行う給水停止に関して、必要な事項を定めるものとする。
(平30上下水道部規程31・一部改正)
第2条 削除
(令2上下水道部規程13)
(催告)
第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、督促状に指定した納期限を経過してもなお納付のない料金(以下「滞納料金」という。)がある者に対して、履行期限を指定し、催告書(様式第1号)により催告する。
(平27水道部規程26・平30上下水道部規程31・令2上下水道部規程13・一部改正)
(平27水道部規程26・令2上下水道部規程13・一部改正)
(令2上下水道部規程13・一部改正)
(給水停止の執行猶予)
第6条 管理者は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当したときは、給水停止の執行を猶予することができる。
(1) 滞納料金の一部を納付し、残余の滞納料金の納付について納付誓約書(様式第4号)を提出したとき。
(2) 災害又はこれに類する理由により滞納料金の納付が困難であると管理者が認めたとき。
(3) その他管理者が特別の事由があると認めたとき。
(平21水道部規程1・追加、令2上下水道部規程13・一部改正)
(1) 前条第1号に規定する納付誓約書の誓約を履行しなかったとき。
(2) 給水停止執行猶予者の財産の状況その他の事情の変化により、その執行猶予を継続することが適当でないと認められたとき。
(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。
(平21水道部規程1・追加)
(給水停止の解除)
第8条 管理者は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当したときは、給水停止を解除する。
(1) 滞納料金を完納したとき。
(2) その他管理者が特別の事由があると認めたとき。
(平21水道部規程1・旧第6条繰下・一部改正)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平21水道部規程1・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に滞納料金が4か月分以上ある者は、第2条の給水停止対象者とみなす。
附則(平成21年3月31日水道部規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に改正前の舞鶴市水道料金の滞納に係る給水停止に関する規程第6条第1項第2号の規定により納付誓約書を提出した者に対する給水停止は、なお従前の例による。
附則(平成27年3月30日水道部規程第26号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水道部規程第31号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月1日上下水道部規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平27水道部規程26・平30上下水道部規程31・令2上下水道部規程13・一部改正)
(平27水道部規程26・平30上下水道部規程31・一部改正)
(平27水道部規程26・平30上下水道部規程31・一部改正)
(平21水道部規程1・平27水道部規程26・平30上下水道部規程31・一部改正)
(平21水道部規程1・平27水道部規程26・平30上下水道部規程31・一部改正)