○舞鶴市ふるさと応援基金条例

平成20年10月9日

条例第24号

(設置)

第1条 舞鶴市を応援する人々の寄附金を財源として、個性豊かで魅力あるまちづくりに資するため、舞鶴市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令3条例5・一部改正)

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的のために寄附された寄附金の額とする。

(事業)

第3条 第1条に規定する目的を達成するために行う事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 引揚げの史実の継承及び発信に関する事業

(2) 歴史・文化資源の保全及び活用に関する事業

(3) 伝統的地域文化の継承及び活用に関する事業

(4) 子育て環境の充実に関する事業

(5) 特産品の生産振興及び販路拡大に関する事業

(6) その他基金の目的を達成すると市長が認める事業

(令3条例5・一部改正)

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じた益金は、予算に計上して、これを第3条に規定する事業に要する費用に充て、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第3条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第8条 市長は、毎年度、基金の運用状況等を公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか基金の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

舞鶴市ふるさと応援基金条例

平成20年10月9日 条例第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
平成20年10月9日 条例第24号
令和3年3月30日 条例第5号