○舞鶴市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年7月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の額の通知)

第2条 保険料の額の通知は、様式第1号により行うものとする。

(平26規則2・一部改正)

(過誤納)

第3条 納付された保険料又は延滞金に過納又は誤納があったときは、その過誤納額を当該被保険者に還付し、若しくは当該被保険者の未納に係る保険料に充てるものとし、又は当該被保険者の承諾を得て、その過誤納額を納期の到来していない保険料に充てることができる。

2 市長は、前項の規定により過誤納額を還付し、又は充当するときは、書面により納付義務者に通知するものとする。

(保険料の督促状)

第4条 条例第5条第1項に規定する保険料の督促は、督促状(様式第2号)により行うものとする。

(延滞金の減免)

第5条 条例第6条第5項の規定により、保険料に係る延滞金の減免を受けようとする被保険者又はその配偶者若しくは世帯主は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、その結果を当該申請者に書面により通知するものとする。

(平25規則43・一部改正)

(保険料の納付証明)

第6条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者又はその配偶者若しくは世帯主は、後期高齢者医療保険料納付証明交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該被保険者の納付状況を確認の上、納付証明書(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

(平26規則2・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日規則第43号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平26規則2・全改、平28規則28・一部改正)

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(平26規則2・全改)

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(平25規則43・令4規則47・一部改正)

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(平25規則43・令4規則47・一部改正)

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(平26規則2・全改)

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舞鶴市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年7月1日 規則第34号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成20年7月1日 規則第34号
平成22年7月1日 規則第23号
平成25年12月27日 規則第43号
平成26年3月17日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第28号
令和4年11月1日 規則第47号