○裁判員候補者予定者選定規程
平成20年9月2日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「法」という。)第21条の規定により、舞鶴市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う裁判員候補者予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。
(委任)
第2条 候補者予定者の選定に関する事務は、舞鶴市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)が処理する。
(候補者予定者の選定)
第3条 候補者予定者の選定は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選法」という。)の規定による選挙人名簿登録者から無作為な抽出を行う方法により行う。
(平26選管規程3・一部改正)
(裁判員候補者予定者名簿の調製)
第4条 候補者予定者を選定したときは、裁判員候補者予定者名簿を調製する。
(平26選管規程3・全改)
(選定録の作成)
第5条 委員長は、別記様式により選定録を作り、選定のてん末を記載し、これに署名する。
2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月2日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平26選管規程3・一部改正)