○舞鶴市漁業原油高騰緊急対策利子補給金交付要綱

平成20年10月28日

告示第208号

(趣旨)

第1条 市長は、原油価格の高騰により漁業経営に一時的な損失を受けている舞鶴市内の漁業者等の経営安定を図るため、当該漁業者等に対して原油高騰緊急対策として資金を貸し付ける京都府信用漁業協同組合連合会(以下「信漁連」という。)に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で、当該貸付資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給対象資金)

第2条 利子補給金の対象となる資金(以下「対象資金」という。)は、京都府漁業近代化資金等利子補給金交付要綱(昭和44年京都府告示第538号)別表の2特別資金の項第7号に規定する資金で、京都府知事が承認したものとする。

(利子補給期間)

第3条 利子補給期間は、対象資金の貸付けを行った日から当該貸付けに係る10回目の約定償還日(据置期間に到来する約定償還日を含む。)である日までとする。

(利子補給率及び利子補給金の額)

第4条 利子補給率は、基準金利(漁業近代化資金の円滑な融通のためのガイドライン(平成17年4月1日付け16水漁第2708号水産庁長官通知)第4の2に規定する基準金利をいう。)から2.25%を減じた率を2で除して得た率とする。

2 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における対象資金につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額で、その額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に、前項の利子補給率を乗じて得た額(その額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(令4告示128・一部改正)

(利子補給承認申請等)

第5条 信漁連は、利子補給の承認を受けようとするときは、漁業原油高騰緊急対策利子補給承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する利子補給承認申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、利子補給の承認の可否を決定し、信漁連に通知するものとする。

3 信漁連は、前項の規定により通知を受けた承認内容に変更が生じたときは、漁業原油高騰緊急対策利子補給変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利子補給金の交付)

第6条 利子補給金は、市長と信漁連との間で締結する利子補給契約に定める方法により交付するものとする。

(申請等)

第7条 規則第4条に規定する申請書は、漁業原油高騰緊急対策利子補給金交付申請書(様式第3号)によるものとし、必要な書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、その内容等を審査の上、利子補給金の交付の適否を決定し、信漁連に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

(令和4年3月1日告示第128号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示128・一部改正)

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(令4告示128・一部改正)

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(令4告示128・一部改正)

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舞鶴市漁業原油高騰緊急対策利子補給金交付要綱

平成20年10月28日 告示第208号

(令和4年4月1日施行)