○舞鶴市創業おうえん奨励金交付要綱
平成21年3月10日
告示第41号
(趣旨)
第1条 市長は、経済状況の低迷に鑑み、創業意欲のある者を支援することにより、新規開業を促進し、もって地域経済の活性化に資するため、株式会社日本政策金融公庫又は京都北都信用金庫の融資制度(以下「融資制度」という。)により資金の融資を受けて創業を行う者等に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市創業おうえん奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する。
(1) 個人がその親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)から事業を引き継ぎ、当該事業を行う場合
(2) 個人又は法人(以下この号において「設立元法人等」という。)が設立した新たな法人が、設立元法人等の事業の一部又は全部を承継して行う場合
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象者は、融資制度を利用して創業を行う者及び創業を行ってから3年未満の者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 事業を開始する日までに舞鶴市内に事業所等(仮設テントその他の市長が継続性がないと認めるものを除く。以下同じ。)を有する予定の者又は現に事業所等を有する者
(2) 新たに開始する事業の業種が京都信用保証協会の保証対象業種である者
(1) 株式会社日本政策金融公庫の融資制度又は京都北都信用金庫の融資制度(創業支援ローンの証書貸付に限る。) 奨励金の交付の申請を行う年度において貸付けを受けた資金の額に1.2パーセント(舞鶴市立地適正化計画(平成30年4月策定)に定める居住誘導区域(以下「居住誘導区域」という。)に存する商店街で創業する場合にあっては3パーセント)の割合を乗じて得た額
(2) 京都北都信用金庫の融資制度(創業支援ローンの当座貸越に限る。) 貸付けを受けた資金に係る利息(奨励金の交付の申請を行う年度において、奨励金の交付の申請を行った日までに返済した利息に限る。)(遅延利息を除く。)の額に2分の1(居住誘導区域に存する商店街で創業する場合にあっては3分の2)の割合を乗じて得た額
2 1の交付対象者に対する奨励金の交付は、30万円を限度とする。
(1) 株式会社日本政策金融公庫又は京都北都信用金庫が発行する融資制度による貸付けを受けた日及び資金の額が確認できる書類
(2) 奨励金の交付の対象となる利息の額が確認できる書類(当座貸越により融資を受けた場合に限る。)
(3) 創業(予定)日が分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業を1か月以上休止し、又は廃止した場合
(2) 事業所等の所在地が舞鶴市内でなくなった場合
(3) 事業を変更し、当該変更後の事業の業種が京都信用保証協会の保証対象業種の対象外となった場合
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第60号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第38号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第54号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第86号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度分の奨励金から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第45号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。