○分担金等に係る規制等に関する条例施行規則
平成21年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、分担金等に係る規制等に関する条例(昭和39年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、その結果を当該申請者に書面により通知するものとする。
(平25規則42・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第42号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(平25規則42・一部改正)