○舞鶴市都市計画公聴会規則
平成21年10月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき、舞鶴市が開催する舞鶴市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において、都市計画区域の全域を対象とした計画を定めるときその他必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
2 公聴会は、公開するものとする。
(公聴会開催の公告等)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の2週間前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 公聴会の日時及び場所
(2) 意見を聴こうとする都市計画の案(以下「都市計画原案」という。)の概要
(3) 都市計画原案の閲覧場所及び閲覧期間
(4) 第5条の公述申出書の提出場所、提出方法及び提出期限
(5) その他公聴会の開催に関し必要な事項
2 市長は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、公聴会の開催及び都市計画原案について、次に掲げる方法により住民に周知するものとする。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) 市のホームページへの掲載
(3) その他市長が定める方法
(公述人の要件)
第4条 公聴会に出席して意見を述べることができる者は、都市計画原案に係る区域内に住所を有する者及び都市計画原案について利害関係を有する者とする。
2 市長は、公述人に対し、公聴会の開催期日の前日までに公述人決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
4 市長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、あらかじめ公述人に対し、その発言時間を制限することができる。
(公聴会の議長)
第7条 公聴会は、市長の指名する職員が議長として主宰するものとする。
(公述人の発言等)
第8条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、第5条の公述申出書の内容に準拠してなされなければならない。
3 議長は、公述人が発言時間を超えたとき、又は前2項の規定に違反したときは、その発言を禁止し、又は退場させることができる。
4 公述人は、代理人に意見を述べさせることはできない。ただし、議長が特に認めたときは、この限りでない。
5 議長は、公述人に対し質疑をすることができる。
(公聴会の秩序の維持)
第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
2 公聴会においては、何人も、秩序を乱し、又は不穏当な言動をしてはならない。
3 議長は、前項の規定に違反する者があるときは、その者を退場させることができる。
(公聴会の中止)
第10条 市長は、第5条に規定する公述申出書の提出がない場合は、公聴会の開催を中止し、その旨を速やかに公告するものとする。
(公聴会の延期)
第11条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、第3条第1項の規定により公告した日時に公聴会を開催することができないときは、公聴会を延期することができる。
2 市長は、前項の規定により公聴会を延期するときは、速やかにその旨を公述人に通知するとともに、公告するものとする。
3 市長は、第1項の規定により公聴会を延期したときは、延期後の開催期日の1週間前までに、当該延期後の公聴会の日時及び場所を公告するものとする。
(記録の作成)
第12条 議長は、公聴会の記録を作成しなければならない。
2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 公聴会の日時及び場所
(2) 都市計画原案の概要
(3) 出席した公述人の住所及び氏名
(4) 公述人が述べた意見の要旨又は全文
(5) その他公聴会の経過に関する事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、公聴会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。