○舞鶴市議会の招集時期を定める告示

平成21年12月1日

告示第151号

舞鶴市議会の招集時期を定める告示を次のように定め、舞鶴市議会の招集について(昭和31年告示第31号)は、廃止する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による舞鶴市議会の定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月に、これを招集する。ただし、必要がある場合においては、前月に繰り上げ、又は翌月に繰り下げて招集することができる。

舞鶴市議会の招集時期を定める告示

平成21年12月1日 告示第151号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成21年12月1日 告示第151号