○舞鶴市議会の招集時期を定める告示
平成21年12月1日
告示第151号
舞鶴市議会の招集時期を定める告示を次のように定め、舞鶴市議会の招集について(昭和31年告示第31号)は、廃止する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による舞鶴市議会の定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月に、これを招集する。ただし、必要がある場合においては、前月に繰り上げ、又は翌月に繰り下げて招集することができる。
○舞鶴市議会の招集時期を定める告示
平成21年12月1日
告示第151号
舞鶴市議会の招集時期を定める告示を次のように定め、舞鶴市議会の招集について(昭和31年告示第31号)は、廃止する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による舞鶴市議会の定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月に、これを招集する。ただし、必要がある場合においては、前月に繰り上げ、又は翌月に繰り下げて招集することができる。