○舞鶴市福祉ホーム事業費補助金交付要綱
平成22年3月10日
告示第26号
(趣旨)
第1条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第28項に規定する福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、社会福祉法人等が行う福祉ホーム事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、当該社会福祉法人等に対して、予算の範囲内で舞鶴市福祉ホーム事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(令2告示16・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第39号)に定める基準を満たす福祉ホーム(当該福祉ホームに入居する前の居住地が舞鶴市である障害者(以下「対象入居者」という。)が入居しているものに限る。)を運営する社会福祉法人等とする。
(令2告示16・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う福祉ホーム事業のために必要な人件費、光熱水費、修繕費、委託料その他市長が必要と認めた経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助月額単価に月の初日における対象入居者の数を乗じて得た額とする。
定員 | 補助基準額 |
5人から9人まで | 3,216,000円 |
10人から19人まで | 3,833,000円 |
20人以上 | 5,068,000円 |
(令2告示16・一部改正)
(1) 所要額調書
(2) 歳入歳出予算書抄本
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(令2告示16・一部改正)
2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(令2告示16・追加)
(令2告示16・旧第6条繰下)
(1) 収支精算書
(2) 歳入歳出決算(見込)書抄本
(3) その他市長が必要と認める書類
2 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者(第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者をいう。以下同じ。)は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(令2告示16・旧第7条繰下・一部改正)
(令2告示16・追加)
(補助金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(令2告示16・旧第8条繰下)
(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(令2告示16・追加)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示16・旧第9条繰下)
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年9月28日告示第140号)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第51号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「第5条第27項」を「第5条第26項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第62号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日告示第16号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月1日告示第112号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令2告示16・令4告示112・一部改正)
(令2告示16・一部改正)
(令2告示16・令4告示112・一部改正)
(令2告示16・令4告示112・一部改正)
(令2告示16・追加、令4告示112・一部改正)
(令2告示16・追加、令4告示112・一部改正)