○舞鶴市小規模治山事業補助金交付要綱

平成21年4月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 市長は、山地に起因する災害から市民の生命・財産を守るため、小規模治山事業を行う個人又は団体に対し、当該事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市小規模治山事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模治山事業」とは、舞鶴市内の山崩れ、地すべり、土石流等(以下「山崩れ等」という。)が発生した箇所又は発生するおそれがある箇所で、これを放置すると人家又は公共的施設に被害を及ぼすおそれがあるものにおいて、保全上必要な施設の新設又は改良その他山崩れ等を防止するための工事を行う事業のうち、国又は府の補助対象とならないものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、小規模治山事業のうち、当該事業に要する経費が30万円以上のものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費に3分の2以内の補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、激甚災害(激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の激甚災害として指定されたものをいう。)に伴う補助対象事業のうち、市長が特に必要と認めるものについては、当該事業に要する経費に4分の3以内の補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を補助金の額とする。

(令4告示78・一部改正)

(交付申請)

第5条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市小規模治山事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事設計書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 規則第6条の規定による通知は、舞鶴市小規模治山事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(変更承認申請)

第7条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市小規模治山事業補助金変更承認申請書(様式第3号)によるものとし、当該変更に係る必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(着手及び完了の届出)

第8条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助決定者」という。)は、補助対象事業に着手したとき及び補助対象事業が完了したときは、小規模治山事業着手(完了)(様式第4号)を、それぞれ当該事業に着手した日及び当該事業が完了した日から7日以内に市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市小規模治山事業補助金実績報告書(様式第5号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、補助対象事業完了後1月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市小規模治山事業補助金額確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第78号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示78・一部改正)

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(令4告示78・一部改正)

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(令4告示78・一部改正)

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(令4告示78・一部改正)

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(令4告示78・一部改正)

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舞鶴市小規模治山事業補助金交付要綱

平成21年4月1日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)