○舞鶴市職員等からの公益通報に関する要綱

平成22年7月30日

告示第115号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、職員等からの公益通報に関し必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、市政の適法かつ公正な運営を推進し、もって市政に対する市民の信頼の確保に資することを目的とする。

(令4告示282・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次に掲げる者をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職及び同条第3項第3号に規定する特別職に属する本市の職員

 本市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員及びその業務に従事している者

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する本市の指定管理者の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者

 公益通報の日前1年以内にからまでに規定する者であった者

(2) 公益通報 職員等が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、市政運営における事務事業又は職員等について次に掲げる行為の事実(以下「通報対象事実」という。)が生じ、又はまさに生じようとしている旨を市に通報することをいう。ただし、職員からの苦情相談に関する規則(平成17年公平委員会規則第2号)に基づく自らの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談に関するものを除く。

 法令(舞鶴市行政手続条例(平成8年条例第24号)第2条第1項第2号の法令をいう。)に違反する行為又はそのおそれのある行為

 人の生命、身体、財産その他の利益に重大な損害を与える行為又はそのおそれのある行為

 不当若しくは不正な行為又はそのおそれのある行為

(3) 通報者 公益通報をした職員等をいう。

(令4告示282・一部改正)

(公益通報対応業務従事者)

第2条の2 法第11条第1項の公益通報対応業務従事者(以下「公益通報対応業務従事者」という。)は、市長公室人事課長をもって充てる。

(令4告示282・追加、令5告示77・一部改正)

(公益通報の方法等)

第3条 職員等は、公益通報をする場合は、客観的かつ具体的な根拠に基づき誠実に行い、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等の個人的な感情により行ってはならない。

2 職員等は、通報対象事実があると思料するときは、公益通報対応業務従事者又は外部相談員(弁護士資格を有する者で市長が選任したものをいう。以下同じ。)に対し、公益通報書(様式第1号)により親展文書若しくは電子メール又は面談をもって公益通報をするものとする。ただし、通報対象事実が客観的に証明できる資料がある場合には、匿名によりすることができる。

3 公益通報対応業務従事者及び外部相談員(以下「公益通報対応業務従事者等」という。)は、前項の規定による公益通報があったときは、遅滞なく市長に報告するものとする。

(平27告示63・令4告示282・一部改正)

(公益通報の取扱い)

第4条 公益通報対応業務従事者等は、前条第2項の規定による公益通報があった場合において、その趣旨が不明瞭であるときは、その内容を聴取し、趣旨を確認するものとする。この場合において、公益通報対応業務従事者が指名する職員(以下「公益通報担当職員」という。)にその内容を聴取させることにより、趣旨を確認することができる。

2 外部相談員は、前項の規定による公益通報の趣旨の確認を終えたとき(当該確認を行わない場合にあっては、前条第2項の規定による公益通報があったとき)は、公益通報対応業務従事者に報告するものとする。

3 公益通報対応業務従事者は、公益通報の趣旨の全部又は一部が通報対象事実に該当するおそれがあると認めるときは、当該公益通報を受理するものとする。

4 公益通報対応業務従事者は、公益通報の趣旨の全部が通報対象事実に該当するおそれがないと認めるとき、又は公益通報の趣旨が著しく不明瞭であるときは、当該公益通報を受理しないものとする。

5 公益通報対応業務従事者は、外部相談員に対してあった公益通報につき前2項の規定による受理又は不受理の決定を行うときは、あらかじめ、外部相談員の意見を聴くものとする。

6 公益通報対応業務従事者は、第3項の規定により公益通報を受理したときはその旨を、第4項の規定により公益通報を受理しないときはその旨及び理由を遅滞なく通報者に対し、公益通報受理・不受理通知書(様式第2号)により通知しなければならない。ただし、匿名による公益通報の場合及び通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

7 公益通報対応業務従事者は、第3項の規定により公益通報を受理したときは、市長及び外部相談員に報告するものとする。

(令4告示282・一部改正)

(公益通報に係る調査)

第5条 公益通報対応業務従事者は、受理した公益通報については、遅滞なく事実確認のための調査を行わなければならない。この場合において、公益通報担当職員にその調査を行わせることができる。

2 外部相談員は、前項の調査について、指導、助言等を行うことができる。

3 職員等は、第1項の調査について、協力しなければならない。

4 前項の規定により調査に協力した者は、調査の結果が公表されるまでの間、調査を受けた事実及び調査により知り得た情報を漏らしてはならない。

5 公益通報対応業務従事者及び公益通報担当職員は、第1項の調査に際し、通報者の意思に反して通報者が特定されることがないよう注意しなければならない。

6 公益通報担当職員は、自己が関係する公益通報の調査に関与することはできない。

(令4告示282・一部改正)

(調査結果の報告等)

第6条 公益通報対応業務従事者は、前条の規定による調査の結果、通報対象事実があると認めたときは、その内容を証する資料を添えて、市長及び外部相談員に報告しなければならない。通報対象事実があると認められなかったとき又は調査を尽くしても通報対象事実が判明しないときも同様とする。

2 市長は、前項前段の規定による報告を受けたときは、必要に応じて、勧告、処分、告発その他の措置を講ずるものとする。

3 公益通報対応業務従事者は、前2項の規定による調査及び措置の結果を公益通報調査・措置結果通知書(様式第3号)により通報者に通知しなければならない。この場合において、公益通報対応業務従事者は、被通報者(第2条第2号アからまでに掲げる行為を行った、又は行おうとしているとして公益通報をされた者をいう。)のプライバシーに配慮しなければならない。

4 前項の規定は、匿名による公益通報の場合及び通報者が通知を希望しない場合には適用しない。

(令4告示282・一部改正)

(不利益な取扱いの禁止等)

第7条 市長は、通報者に対して、公益通報をしたことによっていかなる不利益な取扱いも行ってはならない。

2 通報者は、公益通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けたと思料するときは、その旨を公益通報対応業務従事者に申し出ることができる。

3 前項の規定による申出に係る調査及び調査結果の報告等は、前2条の規定を準用する。

4 市長は、公益通報を理由として不利益な取扱いが行われたと認めたときは、当該不利益な取扱いを改善する措置を講じなければならない。

(令4告示282・一部改正)

(秘密の保持)

第7条の2 公益通報の調査等に従事した者は、通報者、通報された内容その他職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(令4告示282・追加)

(公表)

第8条 市長は、公益通報に関し、氏名等通報者が特定できる情報を除き、その概要を毎年度公表するものとする。

(令4告示282・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。

(令4告示282・一部改正)

この要綱は、平成22年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第63号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第282号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第77号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(平27告示63・令4告示282・令5告示77・一部改正)

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(平27告示63・令4告示282・令5告示77・一部改正)

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(平27告示63・令4告示282・令5告示77・一部改正)

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舞鶴市職員等からの公益通報に関する要綱

平成22年7月30日 告示第115号

(令和5年4月1日施行)