○舞鶴市内部通報に関する要綱
平成22年7月30日
告示第115号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、内部通報に関し必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、市政の適法かつ公正な運営を推進し、もって市政に対する市民の信頼の確保に資することを目的とする。
(1) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職及び同条第3項第3号に規定する特別職に属する本市の職員
イ 本市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員及びその業務に従事している者
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する本市の指定管理者の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者
(2) 内部通報 職員等が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、市政運営における事務事業又は職員等について次に掲げる行為の事実(以下「通報対象事実」という。)が生じ、又はまさに生じようとしている旨を市に通報することをいう。ただし、職員からの苦情相談に関する規則(平成17年公平委員会規則第2号)に基づく自らの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談に関するものを除く。
ア 法令(舞鶴市行政手続条例(平成8年条例第24号)第2条第1項第2号の法令をいう。)に違反する行為又はそのおそれのある行為
イ 人の生命、身体、財産その他の利益に重大な損害を与える行為又はそのおそれのある行為
ウ 不当若しくは不正な行為又はそのおそれのある行為
(3) 通報者 内部通報をした職員等をいう。
(内部通報の方法等)
第3条 職員等は、内部通報をする場合は、客観的かつ具体的な根拠に基づき誠実に行い、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等の個人的な感情により行ってはならない。
2 職員等は、通報対象事実があると思料するときは、人事室長又は外部相談員(弁護士資格を有する者で市長が選任したものをいう。以下同じ。)に対し、内部通報書(様式第1号)により親展文書若しくは電子メール又は面談をもって内部通報をするものとする。ただし、通報対象事実が客観的に証明できる資料がある場合には、匿名によりすることができる。
3 人事室長及び外部相談員(以下「人事室長等」という。)は、前項の規定による内部通報があったときは、遅滞なく市長に報告するものとする。
(平27告示63・一部改正)
(内部通報の取扱い)
第4条 人事室長等は、前条第2項の規定による内部通報を受けたときは、その内容を聴取し、趣旨を確認するものとする。この場合において、人事室長が指名する職員(以下「内部通報担当職員」という。)にその内容を聴取させることにより、趣旨を確認することができる。
3 前項の規定により受理した内部通報は、人事室長にあっては市長及び外部相談員に、外部相談員にあっては市長及び人事室長に報告するものとする。
(内部通報に係る調査)
第5条 人事室長は、受理した内部通報(外部相談員が受理した内部通報を含む。)については、遅滞なく事実確認のための調査を行わなければならない。この場合において、内部通報担当職員にその調査を行わせることができる。
2 外部相談員は、前項の調査について、指導、助言等を行うことができる。
3 職員等は、第1項の調査について、協力しなければならない。
4 前項の規定により調査に協力した者は、調査の結果が公表されるまでの間、調査を受けた事実及び調査により知り得た情報を漏らしてはならない。
(調査結果の報告等)
第6条 人事室長は、前条の規定による調査の結果、通報対象事実があると認めたときは、その内容を証する資料を添えて、市長及び外部相談員に報告しなければならない。通報対象事実があると認められなかったとき又は調査を尽くしても通報対象事実が判明しないときも同様とする。
2 市長は、前項前段の規定による報告を受けたときは、必要に応じて、勧告、処分、告発その他の措置を講じるものとする。
(不利益な取扱いの禁止等)
第7条 市長は、通報者に対して、内部通報をしたことによっていかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
2 通報者は、内部通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けたと思料するときは、その旨を人事室長に申し出ることができる。
4 市長は、内部通報を理由として不利益な取扱いが行われたと認めたときは、当該不利益な取扱いを改善する措置を講じなければならない。
(公表)
第8条 市長は、内部通報に関し、氏名等通報者が特定できる情報を除き、その概要を公表するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、内部通報に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第63号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(平27告示63・一部改正)
(平27告示63・一部改正)
(平27告示63・一部改正)