○舞鶴市病児保育利用料助成金交付要綱

平成22年9月30日

告示第129号

(趣旨)

第1条 市長は、病児保育を利用する低所得者の負担の軽減を図るため、その利用に係る費用について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市病児保育利用料助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「病児保育」とは、病気の急性期、回復期等にあり家庭や集団での保育が困難な乳児若しくは幼児又は小学校(小学校と同等の他の教育施設を含む。)に就学している児童を市長が指定する施設において一時的に保育することをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する病児保育を受けた者の保護者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯に属する者

(3) 当該年度分(病児保育を利用する月が4月から6月までの間にあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯に属する者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、病児保育に係る利用料(食事の提供に係るものを除く。次条において同じ。)の額に相当する額とする。

(交付申請)

第5条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市病児保育利用料助成金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 病児保育に係る利用料の領収書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、当該申請書等の審査等を行い、助成金を交付すべきものと認めたときは、舞鶴市病児保育利用料助成金交付決定及び額確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(令4告示107・一部改正)

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第143号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年1月29日告示第12号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月1日告示第107号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示107・一部改正)

画像

(令4告示107・一部改正)

画像

舞鶴市病児保育利用料助成金交付要綱

平成22年9月30日 告示第129号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成22年9月30日 告示第129号
平成26年9月30日 告示第143号
平成28年1月29日 告示第12号
令和4年3月1日 告示第107号