○舞鶴市における府営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成22年10月5日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市における府営土地改良事業分担金等徴収条例(平成5年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平30規則11・一部改正)

(分担金の総額)

第2条 条例第3条第1項に規定する分担金の総額は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第91条第2項の規定により市が負担する分担金の額に、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 基盤整備促進事業(農業競争力強化農地整備事業又は農地耕作条件改善事業に係るものに限る。) 100分の50

(2) ため池整備事業 100分の35

(令3規則36・令5規則6・一部改正)

(分割納付の申請等)

第3条 条例第8条ただし書の規定により分担金及び特別徴収金の分割納付を申請しようとする者は、府営土地改良事業分担金(特別徴収金)分割納付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、その結果を当該申請者に書面により通知するものとする。

(平30規則11・一部改正)

(徴収猶予等の申請等)

第4条 条例第9条の規定により分担金及び特別徴収金の徴収の猶予、納期限の延長又は減免を受けようとする者は、府営土地改良事業分担金(特別徴収金)徴収猶予・納期限延長・減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による申請書の提出があった場合に準用する。

(平30規則11・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30規則11・令3規則40・一部改正)

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(平30規則11・令3規則40・一部改正)

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舞鶴市における府営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成22年10月5日 規則第27号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 市税・税外収入/第5節 分担金
沿革情報
平成22年10月5日 規則第27号
平成30年3月29日 規則第11号
令和3年8月2日 規則第36号
令和3年10月1日 規則第40号
令和5年3月17日 規則第6号