○舞鶴市犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則
平成23年6月28日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市犯罪被害者等支援条例(平成23年条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定による犯罪被害者等見舞金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた当該死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(傷害見舞金の支給を受けることができる者)
第3条 条例第6条第1項の犯罪行為により傷害を受けた者で規則で定めるものは、犯罪行為による傷害についてその治療に要する期間が1月以上であると医師により診断された者で、当該犯罪行為が行われた時から引き続き市内に住所を有するものとする。
(支給の制限)
第4条 市長は、次に掲げる場合には、犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる。
(1) 犯罪行為が行われた時において、被害者(死亡被害者又は前条に規定する者をいう。以下同じ。)又は第1順位の遺族(第1順位の遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者とする。この条において同じ。)と加害者との間に次のいずれかに該当する関係があった場合
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
イ 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
ウ 3親等内の親族
(2) 犯罪行為による被害について、被害者又は第1順位の遺族に次のいずれかに該当する行為があった場合
ア 当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為
イ 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(3) 被害者又は第1順位の遺族に次のいずれかに該当する事由がある場合
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと(その組織に属していたことが当該犯罪行為を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と親密な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。
(遺族見舞金の額の調整)
第5条 傷害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。)における遺族見舞金の額は、条例第6条第2項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から既に支給した傷害見舞金の額を控除した額とする。
2 第1順位の遺族が2人以上ある場合におけるその者に係る遺族見舞金の額は、条例第6条第2項第1号及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額をその人数で除して得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 遺族見舞金の支給を申請する場合 舞鶴市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類
ア 死亡被害者の死亡診断書その他の当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
イ 死亡被害者の消除された住民票の写し
ウ 申請者の住民票の写し
エ 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書
オ 申請者が死亡被害者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
カ 申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを証明することができる書類
キ その他市長が必要と認める書類
(2) 傷害見舞金の支給を申請する場合 舞鶴市犯罪被害者等見舞金(傷害見舞金)支給申請書(様式第2号)及び次に掲げる書類
ア 申請者が受けた傷害の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書
イ 申請者の住民票の写し
ウ その他市長が必要と認める書類
(平24規則31・一部改正)
(支給の申請の期限)
第7条 犯罪被害者等見舞金の支給の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、市長が、当該期間内に申請をしないことについてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(支給の決定の取消し等)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等見舞金の額に相当する金額を返還させることができる。
(報告等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、犯罪被害者等見舞金の支給を受けた者に対し、報告を求め、及び調査を行うことができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、同日以後に行われた犯罪行為による死亡又は傷害について適用する。
附則(平成24年6月28日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に犯罪行為により死亡した者が日本の国籍を有しない者である場合においては、この規則による改正後の第6条第1号イに規定する書類は、当該死亡した者の外国人登録原票の写しとする。ただし、その者が当該犯罪行為が行われた日に死亡した場合は、死亡届の受理証明書をもってこれに代えることができる。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)