○舞鶴市教育委員会委員定数条例

平成24年3月30日

条例第1号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、舞鶴市教育委員会の委員の定数は、5人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(舞鶴市教育委員会委員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の舞鶴市教育委員会委員定数条例本則の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の舞鶴市教育委員会委員定数条例本則の規定は、なおその効力を有する。

舞鶴市教育委員会委員定数条例

平成24年3月30日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年3月30日 条例第1号
平成27年3月30日 条例第3号