○舞鶴市環境マネジメントシステム認証取得費補助金交付要綱

平成23年11月16日

告示第123号

(趣旨)

第1条 市長は、事業活動による環境への負荷を低減し、地球温暖化の防止を図るため、環境マネジメントシステムを導入し、その認証等を受けた中小企業者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市環境マネジメントシステム認証取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境マネジメントシステム 環境への負荷を低減するために、企業が環境に配慮した事業活動を計画し、実行し、及び評価する仕組みをいう。

(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に該当する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者とする。

(1) 舞鶴市内に事業所を有する者

(2) 市税を滞納していない者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、舞鶴市内の事業所において、次の各号に掲げる規格に適合する環境マネジメントシステムを導入し、それぞれ当該各号に定める機関による認証等(複数の認証等を受ける場合にあっては、いずれか1の認証等に限る。)を受ける事業とする。

(1) ISO14001又はISO14005 公益財団法人日本適合性認定協会が認定する認証機関

(2) エコアクション21 エコアクション21中央事務局

(3) KES・環境マネジメントシステム・スタンダード 特定非営利活動法人KES環境機構

(4) エコステージ 一般社団法人エコステージ協会

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する次に掲げる経費で市長が必要と認めるものとする。

(1) コンサルタントによる診断、指導、助言等に要する経費

(2) 研修、講座等の受講に要する経費(受講者の旅費、宿泊費等を除く。)

(3) 環境マネジメントシステムの認証等に係る手数料その他これに類する経費

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た額(これに1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、50,000円を限度とする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、補助対象経費について、国、地方公共団体又は公共的団体等から助成を受けるとき又は受けたときの補助金の額は、補助対象経費の合計額から当該助成額相当額を減じて得た額又は50,000円のいずれか低い額を限度とする。

3 補助金の交付は、1の補助対象者につき1回限りとする。

(令3告示230・一部改正)

(交付申請)

第7条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市環境マネジメントシステム認証取得費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、認証等を受けた日から起算して1年を経過する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 環境マネジメントシステムの認証等を受けたことを証する書類の写し

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費の支払に係る領収書等の写し

(4) 中小企業者であることが確認できる書類

(5) 市税の納税証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(令2告示117・一部改正)

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容等を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市環境マネジメントシステム認証取得費補助金交付決定及び額確定通知書(様式第2号)又は舞鶴市環境マネジメントシステム認証取得費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。

(令2告示117・一部改正)

(補助金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第10条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付の決定を受けた事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(令2告示117・追加)

(協力)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて環境マネジメントシステムの運用状況等に関する資料の提供その他の協力を求めることができる。

(令2告示117・旧第10条繰下)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示117・旧第11条繰下)

この要綱は、告示の日から施行し、同日以後に環境マネジメントシステムの認証等を受けた事業から適用する。

(平成30年2月27日告示第29号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後の申請に係る補助金から適用する。

(令和2年4月1日告示第117号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年12月1日告示第230号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令2告示117・令3告示230・一部改正)

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(令2告示117・追加、令3告示230・一部改正)

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舞鶴市環境マネジメントシステム認証取得費補助金交付要綱

平成23年11月16日 告示第123号

(令和4年4月1日施行)