○舞鶴市消防団員懲戒審査委員会規則
平成24年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市消防団条例(昭和26年条例第13号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、舞鶴市消防団員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、非常勤の消防団員の懲戒に関し、任命権者の諮問に応じてこれを審議し、答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者を、必要の都度市長が任命する。
(1) 消防次長
(2) 東消防署長及び西消防署長
(3) 消防団長
(4) 消防団副団長のうちから市長が定める者
3 委員は、第9条の規定による答申が終了したときは、解任されるものとする。
(令4規則59・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置くものとし、消防次長をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は第7条の規定により会議に出席できないときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(1) 事件に関するてん末書
(2) 調査書(事件に係る調査の結果を記載した書類をいう。)
(3) その他必要な書類
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議決は出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議出席の制限)
第7条 委員長及び委員は、自己の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条の親族をいう。)に関する会議に出席することができない。
(平31規則19・一部改正)
(意見の聴取及び資料の提出)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、事件の本人又は関係者から意見若しくは説明を聴取し、又は審議に必要な資料の提出を求めることができる。
(答申)
第9条 委員長は、審議の結果を書面をもって任命権者に答申するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、消防本部消防総務課において処理する。
(平31規則19・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令4規則26・一部改正)