○舞鶴市森の担い手育成事業補助金交付要綱

平成24年5月1日

告示第93号

(趣旨)

第1条 市長は、専門的な知識及び技術を有し、舞鶴市内の森林の整備及び適正な管理を担う人材を育成するため、森の担い手育成事業として、必要な研修を修了した者に対し、その経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において舞鶴市森の担い手育成事業補助金を交付する。

(補助対象研修)

第2条 森の担い手育成事業の対象とする研修は、京都府立林業大学校(以下「林業大学校」という。)研修科の一般研修のうち、林業トレーニングコース及び経営高度化コース(以下「補助対象研修」という。)とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する者で、補助対象研修を修了したものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、林業大学校に納付した補助対象研修に係る研修料の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(令4告示72・一部改正)

(交付申請)

第5条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市森の担い手育成事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、研修料の領収書の写しを添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市森の担い手育成事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市森の担い手育成事業補助金実績報告書(様式第3号)によるものとし、補助対象研修を修了したことを証する書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市森の担い手育成事業補助金額確定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年2月1日告示第72号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示72・一部改正)

画像

画像

(令4告示72・一部改正)

画像

(令4告示72・一部改正)

画像

舞鶴市森の担い手育成事業補助金交付要綱

平成24年5月1日 告示第93号

(令和4年4月1日施行)